質権者とは?

特許権、専用実施権、通常実施権を目的として質権を設定することができます。質権を設定してもらう債権者を質権者といいます(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第1列目)。

例えば、中小企業様が融資を受ける場合に、特許権に質権設定する場合があります。そのような場合、質権者として金融業者が挙げられます。 質権者があるとき、特許権者がその特許権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第1列目の第3行目)。

また、質権者があるとき、専用実施権者がその専用実施権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第1列目の第4行目)。

さらに、質権者があるとき、通常実施権者がその通常実施権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図に掲載なし)。

#特許 #実用新案 #意匠

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共創特許事務所は、特許出願を目的として技術を見るのではありません。 会社の事業にとって、その技術を「特許にするのか」「ノウハウとして残すのか」「契約で守るのか」「公開するのか」「今は判断を保留するのか」を考え、その中から適切な方法を選ぶことを大切にしています。 必要な場合には、そこから特許・商標等の権利化、営業秘密管理、契約、ライセンス、海外展開などへつなげます。