専用実施権者とは?

ライセンスのなかには、機能や地域、時期を設定し、特許庁の原簿に登録することによって発生する権利もあります。これを「専用実施権」といいます。特許権者により設定された権利者を「専用実施権者」といいます(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第2列目)。


専用実施権と専用実施権者は、法律に規定があります。特許法には、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有するとあります。

専用実施権と許諾による通常実施権は、特許権者との間で契約を締結することは同じですが、設定し特許庁に登録されているか否かで異なります。また、許諾による通常実施権は、非独占的と独占的なものがありますが、通常実施権は、独占的で、かつ、排他的な性質を有します。


この性質により通常実施権者と異なる特徴は、

① 専用実施権者が自己の名で差止め請求や損害賠償請求ができる点と、

② 特許権者の承諾を得て、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる点と、

③ 専用実施権を設定した場合その設定範囲について特許権者でも実施をすることができなくなる点です。


なお、上記②に基づき、専用実施権者との間で、その専用実施権について通常実施権の許諾を得た他人も「許諾による通常実施権者」に含まれます(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目)。

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