特許法上の承諾が必要となる手続

[1]特許法上のその他の手続

ライセンシーの承諾に関する法改正のページの1.~3.の3つの手続(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図では「承諾が必要とされる行為」の第1行目から第3行目まで)における専用実施権者の法律上の承諾、質権者の法律上の承諾は、引き続き必要となります(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の第1行目から第3行目までの右側2列)。

専用実施権者も質権者もその特許権の範囲や価値そのものについて直接の利害を有しているためです。

その他は、現状維持となります。法律上の承諾が必要な手続を、承諾が必要とされる者で場合分けを行うと、以下のとおりとなります。

許諾による通常実施権者の承諾が必要となる場合(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目の上から第4行目と第6行目)

  • 専用実施権者がその専用実施権を放棄するとき 実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき

仮通常実施権者の承諾が必要となる場合(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目の上から第5行目)

  • 仮専用実施権者がその仮専用実施権を放棄するとき

職務発明に基づく通常実施権者の承諾が必要となる場合(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第3列目)

  • 実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき

専用実施権者の承諾が必要となる場合(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第2行目)

  • 実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき

質権者の承諾が必要となる場合(ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第1列目)

#特許

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