認定手続とは

認定手続とは

 知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。

 《関税法第69条の12、 同施行令第62条の16》

出典:税関ホームページ(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm)

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