英国のEU離脱(ブレグシット)に伴う手続

令和3年(2021年)1月1日以前にEUで保護されていた商標の国際登録について


令和3年(2021年) 1月1日以前にEUで保護されていた商標の国際登録の効果は、英国には及ばなくなりましたが、すでに英国の国内商標に自動的に移行し、英国登録簿に記録されています。

以下、そのページで確認した結果、(1)英国登録簿に記録されている場合と(2)英国登録簿に記録されていない場合とに応じて、どのような手続が必要となるか、記載します。

図 UKIPO Search for a trademark のスクリーンショット


英国登録簿に記録されている場合

期限日:その商標権の更新手続の期限日
商標権の更新手続は、原則として、国際事務局(WIPO)の更新手続を行うのではなく、英国知的財産庁(UKIPO)に対して英国の国内商標の更新手続が必要となります。

英国登録簿に記録されていない場合

期限日:令和3年(2021年) 9月30日
指定国にEUを含み、令和3年(2021年)1月1日時点でEU (EUIPO)による決定が保留されていた(*1)国際登録について、先のEU指定の日付を確保した状態で英国の保護を求める場合には、令和3年(2021年) 9月30日までに、英国知的財産庁(UKIPO)に対して国内出願を行う必要があります(通常の英国国内商標出願手数料がかかります)。
*1 決定が保留されていたとは、審査等継続中(拒絶確定も保護許容もされていなかった)を意味します。

参考文献:
Brexit Reminder: September 30, 2021 Deadline to File UK National Application and Claim the Designation Date of the EU 

#英国商標


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