関連意匠制度を利用して進化していく意匠を保護する方法

令和2年(2020年)4月1日以降、進化していく意匠を保護可能に!

出願可能期間

令和2年(2020年)4月1日以降、日本国で、本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前に出願すれば、意匠登録を受けることができるようになりました。

一貫したコンセプトに基づいて製品等のデザインを進化させ、ブランドを構築し、長期的な市場動向等に応じて関連意匠を出願していくことが可能です。

類似する意匠を連鎖的に保護

一貫したデザインコンセプトによるブランド構築のため、関連意匠に類似する意匠を連鎖的に保護できるようになりました。

ただし、関連意匠の設定登録時に本意匠の意匠権が存続していることが要件となります。
登録料の納付、無効審決の確定の回避、放棄についての意匠管理は重要です。

施行日:令和2年(2020年)4月1日

日本国


NewsLetter_202101_関連意匠制度の拡充(PDF)

#意匠 #関連意匠 #ブランド構築 #意匠戦略 #一貫したデザインコンセプト #本意匠 #基礎出願 #長期的な市場動向 #出願可能期間 #進化する意匠 #連鎖的に保護 #類似 #意匠管理 #存続期間 #登録料 #無効審決 #放棄 #デザインの進化 #類似する意匠 #参入障壁

ご依頼

お取引開始をご希望の方

WEBお問い合わせ又は電話にてお申し込みください。

tel. 050-5369-1020

共創特許事務所のお問合せ票は、以下のリンクより参照できます。

◆お問合せ票        ◆記載例

ご予約をご希望の方

下記「クレジットカード払い相談 予約」又は「相談・見積・お問合せ」からご連絡ください。

共創特許事務所

共創特許事務所は、特許出願を目的として技術を見るのではありません。 会社の事業にとって、その技術を「特許にするのか」「ノウハウとして残すのか」「契約で守るのか」「公開するのか」「今は判断を保留するのか」を考え、その中から適切な方法を選ぶことを大切にしています。 必要な場合には、そこから特許・商標等の権利化、営業秘密管理、契約、ライセンス、海外展開などへつなげます。