<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>共創特許事務所｜商標等の知的財産を取り扱う弁理士等のロイヤーズがいる愛知県名古屋市の弁理士事務所</title><link href="https://www.kyoso-pat.com"></link><subtitle>共創特許事務所は、特許出願を目的として技術を見るのではありません。&#xA;会社の事業にとって、その技術を「特許にするのか」「ノウハウとして残すのか」「契約で守るのか」「公開するのか」「今は判断を保留するのか」を考え、その中から適切な方法を選ぶことを大切にしています。&#xA;必要な場合には、そこから特許・商標等の権利化、営業秘密管理、契約、ライセンス、海外展開などへつなげます。</subtitle><id>https://www.kyoso-pat.com</id><author><name>MORI Hideki</name></author><updated>2026-10-04T08:31:28+00:00</updated><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights><entry><title><![CDATA[技術を残す。判断を急がない。]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/59297224/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/59297224</id><summary><![CDATA[技術・ノウハウを整理し、将来の判断に備える「この技術、特許にしたほうがいいですよね？」 中小企業の経営者の方から、そんなご相談をいただくことがあります。
もちろん、特許を取得することが有効な場合はあります。 しかし、実際の経営では、  特許にかけられる費用には限りがある 特許出願のためには、技術を整理する必要がある 出願してから権利になるまでにも時間がかかる 経営者や技術者が、知財の検討に時間を取られてしまう それよりも、今は製品を売ること、開発することが優先 ということも少なくありません。だからといって、
「特許にしないなら、何もしない」
で本当にいいのでしょうか。
私は、そうではないと考えています。 ]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2026-10-04T08:31:28+00:00</published><updated>2026-10-07T04:25:03+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<h2>技術・ノウハウを整理し、将来の判断に備える</h2><p>「この技術、特許にしたほうがいいですよね？」</p><p>&nbsp;中小企業の経営者の方から、そんなご相談をいただくことがあります。
もちろん、特許を取得することが有効な場合はあります。&nbsp;</p><p>しかし、実際の経営では、&nbsp;</p><ul><li>&nbsp;特許にかけられる費用には限りがある</li><li>&nbsp;特許出願のためには、技術を整理する必要がある</li><li>&nbsp;出願してから権利になるまでにも時間がかかる</li><li>&nbsp;経営者や技術者が、知財の検討に時間を取られてしまう</li><li>&nbsp;それよりも、今は製品を売ること、開発することが優先&nbsp;</li></ul><p>ということも少なくありません。</p><p>だからといって、
<b>「特許にしないなら、何もしない」</b>
で本当にいいのでしょうか。
私は、そうではないと考えています。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>特許にするかどうかを、今すぐ決めなくてもいい</h2><p>会社にとって大切な技術が生まれたとき、</p><p>&nbsp;「特許にする」&nbsp; 「特許にしない」</p><p>&nbsp;の二択だけで考える必要はありません。</p><p>&nbsp;まずは、その技術について、</p><p>&nbsp;<b>「何が自社の技術なのか」<br></b><b>&nbsp;「どこが重要なのか」<br></b><b>&nbsp;「いつ、どのような状態で存在していたのか」</b></p><p>
を整理して、きちんと記録しておく。</p><p>&nbsp;そして、必要に応じてタイムスタンプなどを利用して、その時点で存在していた技術情報を確認できる状態にしておく。</p><p>&nbsp;そうしておけば、
<b>「今は特許にするかどうかを決めない」
</b>という選択肢を持つことができます。</p><p>&nbsp;もちろん、特許出願をしたほうがよい技術については、出願をおすすめします。</p><p>&nbsp;大切なのは、
<b>「特許を取らない」ことではなく、</b>
<b>「将来判断できる状態をつくったうえで、今は判断を急がない」</b>
という考え方です。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>経営者にとって、本当に貴重なのは「お金」だけではありません</h2><p>知財を考えるとき、多くの場合、
「特許を取るといくらかかるのか」
という費用に目が向きます。
もちろん、費用は重要です。</p><p>&nbsp;しかし、中小企業にとって、もう一つ非常に大きな資源があります。</p><p>&nbsp;それが、<b>「時間」</b>です。</p><ul><li>&nbsp;経営者の時間。</li><li>&nbsp;技術者の時間。</li><li>&nbsp;営業担当者の時間。</li></ul><p>&nbsp;特許にするかどうかを考え、技術を整理し、資料を作り、専門家と打ち合わせをし、さらにその後の判断を続ける。
こうした時間も、会社にとっては大切な経営資源です。</p><p>&nbsp;だからこそ、
<b>知財にかけるお金だけではなく、知財のために使う時間も考える必要があります。</b>&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>「技術を守るために、ずっと悩み続ける」必要はありません</h2><p>例えば、新しい技術が完成したとします。
その技術は、会社にとって重要です。
できれば特許にしたい。</p><p>&nbsp;でも、今すぐ出願する余裕はない。
先行技術の調査も必要だし、出願内容を整理する必要もある。</p><p>&nbsp;一方で、会社としては、</p><ul><li>その技術を使った製品を売らなければならない。&nbsp;</li><li>&nbsp;展示会にも出したい。</li><li>&nbsp;お客様にも説明しなければならない。</li><li>&nbsp;取引先にも技術を見せなければならない。</li></ul><p>&nbsp;そんな状況で、</p><p>&nbsp;「特許にするかどうか」
という判断だけに、いつまでも経営者や技術者の時間を使い続けることは、必ずしも得策ではありません。</p><p>&nbsp;そこで、</p><ul><li>&nbsp;まず技術を整理して記録する。</li><li>&nbsp;必要な情報を残す。</li><li>&nbsp;タイムスタンプなどを利用して、その時点で存在していたことを確認できる状態にする。</li></ul><p>&nbsp;そして、
<b>いったん本業に戻る。</b></p><p>
将来、特許出願が必要になったとき。
あるいは、他社との権利関係が問題になったとき。
そのときに、改めて専門家と一緒に判断する。
そういう方法もあります。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>「売るために技術を見せなければならない」という中小企業の現実</h2><p>中小企業では、大企業のように、</p><p>&nbsp;「とにかく重要な技術は秘密にしておく」</p><p>&nbsp;というわけにもいきません。</p><p>&nbsp;製品を売るためには、</p><p>&nbsp;「こんな製品です」<br>&nbsp;「こんな技術を使っています」<br>&nbsp;「こんな性能があります」</p><p>&nbsp;と、お客様に説明しなければなりません。</p><p>&nbsp;展示会に出すこともあります。</p><p>&nbsp;ホームページに掲載することもあります。</p><p>&nbsp;取引先や共同開発先に技術資料を渡すこともあります。</p><p>&nbsp;つまり、
<b>技術を見せなければ、事業が進まない。</b>
これが中小企業の現実です。</p><p>&nbsp;問題は、</p><p>&nbsp;
<b>「見せること」そのものではありません。</b></p><p>
問題は、</p><p>&nbsp;
<b>「何を、どこまで、誰に見せるのか」</b>
です。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>技術は「全部見せる」か「全部隠す」かではありません</h2><p>例えば、一つの製品の中にも、</p><ul><li>&nbsp;お客様に見せても問題のない部分</li><li>&nbsp;特許として守ったほうがよい部分</li><li>&nbsp;外からは分かりにくい製造ノウハウ</li><li>&nbsp;熟練者しか分からない調整条件</li><li>&nbsp;共同開発先には契約のもとで開示する情報</li><li>&nbsp;今は判断を保留して、まず記録しておきたい情報</li></ul><p>&nbsp;などがあります。
つまり、
<b>技術ごとに、扱い方を変える必要があります。</b>&nbsp;</p><p>&nbsp;「特許にする技術」</p><p>&nbsp;「秘密として管理する技術」</p><p>&nbsp;「公開する技術」</p><p>&nbsp;「契約を前提に開示する技術」</p><p>&nbsp;「今は判断を急がず、記録・保全しておく技術」</p><p>&nbsp;を整理する。</p><p>&nbsp;これが、技術資産を経営の視点から考えるということです。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>まず、「自社には何があるのか」を整理する</h2><p>ところが、実際には、</p><p>&nbsp;「自社の技術を全部書き出してください」</p><p>&nbsp;と言われても、簡単ではありません。</p><p>&nbsp;会社の技術は、特許になっているものだけではないからです。</p><p>&nbsp;例えば、</p><ul><li>&nbsp;製造方法</li><li>&nbsp;加工条件</li><li>&nbsp;材料の選び方</li><li>&nbsp;調整方法</li><li>&nbsp;品質管理の方法</li><li>&nbsp;試験・評価方法</li><li>&nbsp;製品設計上の工夫</li><li>&nbsp;ソフトウェアやアルゴリズム</li><li>&nbsp;開発途中で得られた知見</li><li>&nbsp;失敗から得られたノウハウ</li><li>&nbsp;熟練者の経験</li></ul><p>&nbsp;など。</p><p>&nbsp;こうしたものの中に、会社の競争力の源泉が隠れていることがあります。</p><p>&nbsp;だからこそ、最初に行うのは、</p><p>&nbsp;<b>「特許を出しましょう」ではありません。</b></p><p>
まず、
<b>「会社には、どんな技術・ノウハウがあるのか」</b>
を整理することです。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>そして、「本当に大切な技術」を見つける</h2><p>&nbsp;技術を整理したら、次に考えます。</p><p>&nbsp;その技術は、</p><ul><li>&nbsp;会社の売上や利益にどの程度関係しているか</li><li>&nbsp;他社に真似されたら困るか</li><li>&nbsp;外から見て分かる技術なのか</li><li>&nbsp;外からは分かりにくい技術なのか</li><li>&nbsp;今後の事業にとって重要なのか</li><li>&nbsp;特許にする意味があるのか</li><li>&nbsp;秘密として管理する意味があるのか</li><li>&nbsp;すでに外部へ開示されていないか</li><li>&nbsp;契約によって取り扱いを決める必要がないか</li></ul><p>&nbsp;などを確認します。</p><p>&nbsp;評価表の点数だけで機械的に結論を出すのではありません。
事業内容、競争環境、技術の性質、契約関係などを踏まえて、</p><p>&nbsp;
<b>「この技術を、会社としてどう扱うべきか」</b>
を考えます。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>技術を「残す」ことにも意味があります</h2><p>&nbsp;ここで、もう一つ重要なのが、
<b>「技術を残す」</b>
という考え方です。</p><p>&nbsp;将来、他社との権利関係が問題になった場合、</p><p>&nbsp;「自社では、いつからその技術を持っていたのか」</p><p>&nbsp;「どのような技術だったのか」</p><p>&nbsp;「どのように利用していたのか」</p><p>&nbsp;を説明する必要が生じることがあります。</p><p>&nbsp;そのため、技術内容を整理して記録し、必要に応じてタイムスタンプなどを利用して、その時点で存在していたことを確認できる状態にしておくことには意味があります。</p><p>&nbsp;例えば、将来の特許出願も見据えたレベルで技術内容を整理し、記録・保全しておく。</p><p>&nbsp;そうしておけば、将来、先使用権などが問題となった場合に、その技術に関する事実関係を説明するための資料として活用できる可能性があります。</p><p>&nbsp;ただし、
<b>タイムスタンプを取得しただけで、特許権が発生したり、先使用権が当然に認められたりするものではありません。</b></p><p>
先使用権が認められるかどうかは、技術内容だけでなく、実際の事業実施の状況など、個別の事情によって判断されます。</p><p>&nbsp;だからこそ、
<b>「タイムスタンプを取ること」そのものではなく、
「将来、何を説明できるようにしておくのか」
</b>が重要なのです。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>「今は決めない」という選択肢をつくる</h2><p>ここまでの話を整理すると、考え方はこうなります。</p><h3>&nbsp;
<b>従来のイメージ</b></h3><p><b>&nbsp;技術が生まれる</b></p><p>&nbsp;↓</p><p><b>&nbsp;特許にするか検討</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;出願内容を検討</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;出願</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;審査・権利化</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;その間もさまざまな判断・対応</b></p><p>
という流れです。
もちろん、これは必要な場合があります。</p><p>&nbsp;一方で、</p><h3>&nbsp;
<b>もう一つの選択肢</b></h3><p><b>&nbsp;技術が生まれる</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;技術・ノウハウを整理</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;重要な情報を記録</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;必要に応じてタイムスタンプ等で保全</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;いったん本業へ</b></p><p><b>&nbsp;↓</b></p><p><b>&nbsp;将来、必要になった時点で改めて判断</b></p><p>
という考え方もあります。</p><p>&nbsp;これは、
<b>「特許を取らない」</b>
ということではありません。</p><p>&nbsp;
<b>「今は決めない」</b>
という経営判断です。
そして、その判断を可能にするためには、
<b>「将来判断できる状態にしておく」</b>
ことが重要になります。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>弊所が支援する「技術資産戦略・保全支援」</h2><p>弊所では、単にタイムスタンプを取得するサービスを提供したいと考えているわけではありません。
大切なのは、</p><p>&nbsp;
<b>「どの技術を、どのような状態で残しておくべきなのか」</b>
を考えることです。</p><p>&nbsp;そこで、例えば次のような流れで支援します。</p><h3>&nbsp;STEP 1　技術・ノウハウを整理する</h3><p>&nbsp;経営者や技術者の方からお話を伺い、会社の技術・ノウハウを整理します。</p><h3>&nbsp;STEP 2　本当に重要な技術を見つける</h3><p>&nbsp;事業への重要性、模倣リスク、外部からの認識可能性、将来性などを踏まえて、重要な技術を把握します。</p><h3>&nbsp;STEP 3　技術ごとの扱い方を考える</h3><p>&nbsp;「特許」「秘密」「公開」「契約による開示」「今は判断を保留して記録・保全」など、技術ごとに適切な扱いを検討します。</p><h3>&nbsp;STEP 4　将来の判断に必要な情報を残す</h3><p>&nbsp;必要に応じて、将来の特許出願も見据えた内容で技術を整理し、記録・保全します。</p><h3>&nbsp;STEP 5　必要に応じてタイムスタンプ等を利用する</h3><p>&nbsp;技術情報について、一定の時点に存在していたことを確認・説明するための手段として、タイムスタンプ等を利用します。</p><h3>&nbsp;STEP 6　将来の判断につなげる</h3><p>&nbsp;必要になったときに、</p><ul><li>&nbsp;特許出願</li><li>&nbsp;秘密管理</li><li>&nbsp;契約</li><li>&nbsp;ライセンス</li></ul><p>&nbsp;他社との権利関係への対応</p><p>&nbsp;などへつなげます。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>このサービスは「特許を取らないためのサービス」ではありません</h2><p>ここは、誤解していただきたくないところです。
弊所は、&nbsp;&nbsp;<b>「特許なんて必要ありません」</b>と言いたいわけではありません。</p><p>&nbsp;むしろ、&nbsp;&nbsp;<b>特許を取得したほうがよい技術については、特許出願をおすすめします。</b></p><p>
一方で、</p><p>&nbsp;「すべての技術を特許にする」
というのも、現実的ではありません。</p><p>&nbsp;大切なのは、
<b>会社にとって価値のある技術を見つけ、
その技術に合った方法で守り、活かすこと。</b>&nbsp;</p><p>そして、
<b>今すぐ判断する必要がないものについては、将来判断できる状態をつくっておくこと。&nbsp;</b>です。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>こんな会社におすすめです</h2><p>例えば、次のような会社です。</p><ul><li>&nbsp;自社独自の製品・製造技術を持っている</li><li>&nbsp;特許にしたい技術はあるが、すべてを出願する余裕はない</li><li>&nbsp;経営者自身が知財判断をしていて、時間を取られている</li><li>&nbsp;技術者が特許の検討に時間を取られている</li><li>&nbsp;展示会や営業活動で技術を説明する機会が多い</li><li>&nbsp;取引先や共同開発先に技術情報を提供することがある</li><li>&nbsp;自社のノウハウがどこにあるのか整理できていない</li><li>&nbsp;「これは見せていい技術なのか？」と悩むことがある</li><li>&nbsp;他社による模倣や技術流出が心配</li><li>&nbsp;以前から使っている技術を、きちんと記録しておきたい</li><li>&nbsp;事業承継に備えて、技術・ノウハウを整理しておきたい&nbsp;</li></ul>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>弁理士顧問契約との違い</h2><p>弊所では、弁理士顧問契約もご用意しています。弁理士顧問契約について知りたい方は<a href="https://www.kyoso-pat.com/posts/11175095?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">こちら</a></p><p>&nbsp;顧問契約は、</p><p>&nbsp;
<b>「これ、どうしたらいい？」</b>
という日常的な知財のご相談や、案件ごとの助言、知的財産権の管理など、継続的な支援に向いています。</p><p>&nbsp;一方、この「技術資産戦略・保全支援」は、</p><p>&nbsp;
<b>「自社の技術・ノウハウを、一度きちんと整理したい」</b>
という場合に適した、一定期間で集中的に取り組むプロジェクト型のサービスです。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>営業秘密・秘密情報管理との違い</h2><p>もう一つ、似ているようで違うのが「営業秘密・秘密情報管理」です。</p><p>&nbsp;このサービスでは、</p><p><b>&nbsp;「そもそも、どの技術を守るべきなのか」</b></p><p><b>&nbsp;「どのような方法で守るのがよいのか」</b>
を考えます。</p><p>&nbsp;その結果、
「この技術は秘密として管理しよう」
となった場合には、その次の段階として、</p><ul><li>&nbsp;秘密情報の区分</li><li>&nbsp;アクセス権限</li><li>&nbsp;社内ルール</li><li>&nbsp;秘密保持契約</li><li>&nbsp;従業員教育 • 管理体制</li></ul><p>&nbsp;などを整備していくことになります。</p><p>&nbsp;つまり、</p><p><b>&nbsp;技術資産戦略・保全支援
→ 何を、どう守るかを決める</b></p><p>
<b>&nbsp;営業秘密・秘密情報管理支援
→ 決めた方法で、実際に管理する</b>
という関係です。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>&nbsp;ご提供するもの</h2><p>案件の内容に応じて、例えば次のような資料を整理します。</p><ul><li>&nbsp;技術・ノウハウのヒアリング結果</li><li>&nbsp;技術資産の一覧</li><li>&nbsp;重要技術の整理</li><li>&nbsp;技術ごとのリスク・重要性の整理</li><li>&nbsp;特許化の検討</li><li>&nbsp;公開・秘密・契約等の扱いの検討</li><li>&nbsp;記録・保全すべき技術情報の整理</li><li>&nbsp;タイムスタンプ等を利用した保全方法の検討</li><li>&nbsp;経営者向けの判断サマリー</li><li>&nbsp;今後90日程度のアクションプラン</li></ul><p>&nbsp;単なる「調査報告書」ではなく、
<b>経営者が「では、これをどうするか」を判断できる資料</b>
としてまとめることを目指します。</p><p>&nbsp;実際の支援資料でも、技術資産を</p><p>「特許候補」</p><p>「秘密・ノウハウ」</p><p>「公開・標準化」</p><p>「要追加検討」</p><p>などに整理し、最終的に90日程度の実行計画につなげる構成としています。
</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>技術を守ることは、経営を止めることではありません</h2><p>知財は、会社を守るためのものです。</p><p>&nbsp;しかし、
<b>知財を考えることによって、経営者や技術者が本業に集中できなくなってしまっては、本末転倒です。</b>
だからこそ、
<b>技術を残す。
判断を急がない。</b>
という考え方があります。</p><p>&nbsp;今すぐ特許にするかどうか決められない。
でも、何もしないのも不安。</p><p>&nbsp;そんなときは、</p><p>&nbsp;
<b>「将来、判断できる状態をつくっておく」</b>
という方法を考えてみてはいかがでしょうか。
技術をきちんと整理し、必要な情報を残す。</p><p>&nbsp;そして、必要なときに、もう一度判断する。
その間は、
<b>製品をつくる。</b>
<b>お客様に届ける。</b>
<b>会社を成長させる。</b></p><p>
知財のために経営を止めるのではなく、
<b>知財を整えることで、経営に集中できる状態をつくる。</b></p><p>
それが、弊所が考える「技術資産戦略・保全支援」です。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h2>技術・ノウハウを一度きちんと整理したい方へ</h2><p>「この技術は、特許にしたほうがいいのだろうか？」</p><p>「お客様にはどこまで技術を見せていいのだろうか？」</p><p>「特許にする時間がない。でも、何もしないのも不安だ。」</p><p>「昔から使っている技術を、きちんと残しておきたい。」</p><p>&nbsp;そんなご相談からでも構いません。</p><p>&nbsp;弊所では、会社の技術・ノウハウを伺い、</p><p><b>「何を守るのか」</b></p><p>
<b>「どう守るのか」</b></p><p>
<b>「今、何を決める必要があるのか」</b></p><p>
<b>「今は何を決めずに、将来へ残しておくのか」</b></p><p>
を一緒に整理します。</p><h3><b>技術資産戦略・保全支援</b></h3><p><b>50万円～</b></p><p>
※技術の内容、対象範囲、ヒアリング内容等により異なります。</p><p>&nbsp;
<b>技術を残す。判断を急がない。</b></p><p>
まずは、貴社の技術についてお聞かせください。&nbsp;</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[【社長必見】新しい発明を思いついたとき、補正・分割出願・新規出願のどれを選ぶべきか？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/58924878/"></link><link rel="enclosure" type="image/png" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/3e58d6733f2d5383a6830175b4ffdab0_3a39f1db461ce62ed345f2fd67138dc9.png"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/58924878</id><summary><![CDATA[「先生、出願した後にもっと良いアイデアが出てきました。」これは、中小企業の社長様や開発担当者様から非常によくいただくご相談です。例えば、試作品を作ってみたら改良案が見つかった展示会の準備中に別のアイデアが出てきた顧客からの要望で新しい機能を追加したというケースです。このような場合、「今の出願を修正すればいいのですか？」  と質問されることが少なくありません。しかし、特許法では、手続補正分割出願新規出願という異なる制度があり、選択を間違えると権利化できるはずの発明が守れなくなることがあります。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2026-06-12T10:18:45+00:00</published><updated>2026-06-15T06:30:31+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>「先生、出願した後にもっと良いアイデアが出てきました。」</p><p>これは、中小企業の社長様や開発担当者様から非常によくいただくご相談です。</p><p>例えば、</p><ul><li>試作品を作ってみたら改良案が見つかった</li><li>展示会の準備中に別のアイデアが出てきた</li><li>顧客からの要望で新しい機能を追加した</li></ul><p>というケースです。</p><p>このような場合、</p><p>「今の出願を修正すればいいのですか？」&nbsp;</p><p>&nbsp;と質問されることが少なくありません。</p><p>しかし、特許法では、</p><ul><li>手続補正</li><li>分割出願</li><li>新規出願</li></ul><p>という異なる制度があり、選択を間違えると権利化できるはずの発明が守れなくなることがあります。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3><b>まず結論</b></h3><p>社長様が最初に確認すべきポイントは一つです。</p><p><b>「新しい発明が、最初の出願書類に記載されているか？」</b></p><p>です。</p><p>&nbsp;次の図をご覧ください。</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/3e58d6733f2d5383a6830175b4ffdab0_3a39f1db461ce62ed345f2fd67138dc9.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>実は、この判断がその後の戦略を大きく左右します。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>手続補正とは？</h3><p>手続補正とは、出願した内容を修正する制度です。</p><p>ただし、自由に追加できるわけではありません。</p><p>例えば、 出願時に</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/a13feaf0659c3759d56f84ea6795751a_b547bb5ceecfef09193d9cee894a9d37.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>が記載されていた場合、</p><p>補正によって</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/31a8028c486495faab84213bd3c1411a_b7a1d99b8ff844a93df3e58cb6d3233b.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>に限定することは可能です。</p><p>しかし</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/9e3a223d973c173556dac2a014635357_14a3c51d64222e8f3301522859c403d1.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>のように、新しい技術内容を追加することは原則としてできません。</p><p>これを「新規事項追加の禁止」といいます。</p><p>家に例えるなら、</p><p>補正は「間取り変更」です。</p><p>最初の土地の範囲内で変更はできますが、隣の土地を買って家を広げることはできません。</p><h4><b>手続補正のメリット</b></h4><ul><li>費用が比較的少ない</li><li>出願日を維持できる</li><li>審査対応として利用できる</li></ul><h4><b>手続補正のデメリット</b></h4><ul><li>新しい技術内容は追加できない</li><li>補正の範囲や時期に厳しい制限がある</li></ul>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>分割出願とは？</h3><p class="">分割出願は、もともとの出願に記載されている発明の一部を独立した出願にする制度です。</p><p class="">例えば、</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/18bda18cc02e4d0e1ffe4baf0f1c7ae8_2e7ba6fd45d7636b0f128937be503402.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">が記載されている場合、</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/a7f10402e06813482c763f75fb1e5087_ef245985d6e9f423724992045731e7ae.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">として独立させることができます。</p><p class="">イメージは次のとおりです。</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/ef4b536b975dc5ee66b47f6457f53541_da90b8fcad4030a93c0e33b5324348c2.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<h4>最大のメリット</h4><p class="">親出願の出願日を引き継げることです。</p><p class="">これは非常に大きなメリットです。</p><p class="">出願日が早いほど、他社に対して有利になるからです。</p><h4><b>分割出願のメリット</b></h4><ul><li>親出願の出願日を維持できる</li><li>権利を複数に分けられる</li><li>特許網を構築しやすい</li></ul><h4><b>分割出願のデメリット</b></h4><ul><li>別途費用がかかる</li><li>もともとの出願に記載が必要</li></ul>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>新規出願とは？</h3><p class="">新しい発明であれば、新しく出願する方法です。</p><p class="">最もシンプルですが、出願日は新しくなります。</p><h4>新規出願のメリット</h4><ul><li>全く新しい技術も保護できる</li><li>内容の制約が少ない</li></ul><h4>新規出願のデメリット</h4><ul><li>出願日が新しくなる</li><li>公開済み情報との関係に注意が必要</li></ul>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h4>社長様が特に注意すべきこと</h4><p class="">出願前に、</p><ul><li>展示会で発表した</li><li>ホームページに掲載した</li><li>SNSで紹介した</li><li>カタログを配布した</li></ul><p class="">という場合には注意が必要です。</p><p class="">新規出願をしようとしても、新規性を失ってしまう可能性があります。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>3つの制度の違いを比較すると</h3>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/3ea21092a2fd092f1ed6bde1e1d26508_6878b2db47d417c28e99c8a5f8a43191.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class=""><br></p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>【事例①】補正で追加できると思ったら「新規事項」と判断された</h3><p class="">ある会社では、部品Aと部品Bとからなる製品について特許出願を行いました。</p><p class="">出願後の試作段階で、</p><p class="">「この部品（部品C）を追加すると性能が大幅に向上する」</p><p class="">ことが分かりました。</p><p class="">社長は、</p><blockquote>「それなら補正で追加すればいいのでは？」</blockquote><p class="">と考えました。</p><p class="">しかし、最初に提出した明細書には、その部品について全く記載されていませんでした。</p><p class=""><b>イメージ図</b></p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/55c5c882068722bffa56caf9e63beaf0_e995c6fd2f9b5f29a75f898d332de258.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">それでも、この会社は、社長のご指示に基づき、部品Cを追加する内容の補正を行いました。</p><p class="">すると、</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<p class="">特許庁は、</p><blockquote>「部品Cは出願時の書類に記載されていない」</blockquote><p class="">として、</p><p class=""><b>新規事項の追加</b></p><p class="">と判断しました。</p><p class="">その結果、

補正内容を削除せざるを得なくなりました。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h4>結果</h4><p class="">権利化できた特許</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/19be16709a1a2627981279aa95e2ba94_c123bb622e755c1e90dedbecfecb92e3.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">本当に守りたかった発明</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/5d9b0663e398bae7cb3748f36e1447b3_645228df55730e9490aee1c05f1894a6.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">つまり、</p><p class="">一番重要な改良部分を特許にできませんでした。</p><h4>社長へのメッセージ</h4><p class="">出願後に思いついた発明は、</p><blockquote>「補正で足せばよい」</blockquote><p class="">とは限りません。</p><p class="">最初の明細書に書かれていなければ、</p><p class="">新規出願を検討しなければならない場合があります。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>【事例②】分割出願を活用して権利範囲を広げた</h3><p class="">別の会社では、

新型装置について出願を行いました。</p><p class="">出願時の明細書には、</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/c4984bf55e2afe2fd5aa684c4931cc1f_bd750c14f68dd84702f92ff8452f49cc.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">が記載されていました。&nbsp;</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<p class="">ところが審査段階で、</p><p class="">&nbsp;発明Cは、発明Aとも発明Bとも技術的な関連性が弱く、</p><p class="">一つの特許として認められない可能性が出てきました。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<p class="">社長は、発明Aが特許できればよいと思っていたので、</p><blockquote>「ではB、Cを削除しましょう」</blockquote><p class="">と考えました。</p><p class="">しかし、それでは発明B,Cの権利を失います。</p><p class="">そこで、</p><p class=""><b>分割出願</b></p><p class="">を選択しました。</p><p class=""><b>イメージ図</b></p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/8e2486d03229e4c0970532e91e6151af_9ef87986aa04a955662f5aedfc05c845.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">&nbsp; ↓</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/28d3b9dbd4534bc2bb0d59e57df5fb9c_d70e835054f775a338906bc21ac45fde.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<h4>結果</h4><p class="">もし補正だけなら</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/3074033ce4dd4977f8bdacd3d49ffd63_56a3f1dc7de97d03b5c0b41f81104d34.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">になっていました。</p><p class="">しかし分割出願によって</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/5a79532723680b47e82a6de5a274fb78_adeb6d613589bbb0eb02c16a235a0b15.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">を取得できました。</p><h4>社長へのメッセージ</h4><p class="">分割出願は</p><p class="">「権利を削る制度」</p><p class="">ではありません。</p><p class="">むしろ</p><p class=""><b>複数の権利に増やす制度</b></p><p class="">です。</p><p class="">特許網を構築するときの重要な武器になります。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h4>出願日を引き継げるメリットとは？</h4><p class="">社長様からよくある質問です。</p><blockquote>「出願日が同じって、そんなに大事ですか？」</blockquote><p class="">実は非常に重要です。</p><p class="">タイムチャート</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/6001df60f8d7e326e2e2c1b4a652831d_6487eb43b20bb9117a47851919958433.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">&nbsp;分割出願は2025年10月に行っています。</p><p class="">しかし法律上は</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/452a586f32d6e9381920dc70471d5fe3_d3962e64f6f52b92b1c2ccaeb9f2097b.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">として扱われます。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<p class="">一方で新規出願だと、</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/f9aa371457ae3fe743af91c1bfa8033d_15d61c919efc4b214bee50fd87b80e90.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">となります。</p><p class="">新規出願は2025年10月に行っています。</p><p class="">その出願日は、2025年10月の実際に出願した日です。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<p class=""><br></p><h4>比較イメージ</h4><p><b>出願日の有利さ比較</b></p><p class="">親出願の出願日を維持できるかどうかの比較</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/8101a688a55e23a3ff2861bcaf11a464_2bf13d3b66cbea12ca30a22425908cba.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p class="">&nbsp;つまり分割出願は、</p><p class=""><b>「後から出願するのに、昔の出願日を使える」</b></p><p class="">という非常に強力な制度です。</p><p class="">だからこそ、</p><p class="">今回のように</p><blockquote>「親出願とは少し違う発明を思いついた」</blockquote><p class="">という場合、</p><ul><li>単純に補正するのか、</li><li>分割出願するのか、</li><li>新規出願するのかで、</li></ul><p class="">将来の特許価値が大きく変わることがあります。</p><p class="">この部分は、社長様だけで判断するのではなく、早めに弁理士へ相談することをおすすめします。特に出願公開前は選択肢が多く残されているため、知財戦略上とても重要なタイミングです。</p>
		</div>
	<hr>
		<div>
			<h3>まとめ</h3><p class="">出願後に新しい発明を思いついた場合、

「とりあえず補正しておけばよい」

とは限りません。</p><p class="">発明の内容によって、</p><ul><li>補正が適切な場合</li><li>分割出願が有利な場合</li><li>新規出願が必要な場合</li></ul><p class="">があります。</p><p class="">特に、出願公開前の段階は選択肢が多く残されている非常に重要な時期です。</p><p class="">判断を誤ると、せっかくの発明を十分に守れなくなることもあります。</p><p class="">もし、</p><ul><li>今の出願とは少し違う発明を思いついた</li><li>改良技術が完成した</li><li>展示会前に権利化を検討したい</li></ul><p class="">という場合は、お早めにご相談ください。</p><p class="">発明の内容を確認したうえで、</p><p class=""><b>「補正」「分割出願」「新規出願」のどれが最も有利か</b></p><p class="">を一緒に検討させていただきます。</p><p class=""><br></p><p><br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[独自ドメイン取得に伴うURLおよびメールアドレス変更のお知らせ]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/58136616/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/58136616</id><summary><![CDATA[このたび、共創特許事務所では、より安心してご利用いただける情報環境の整備と、長期的な事務所運営の基盤強化を目的として、独自ドメインを取得いたしました。これに伴い、ウェブサイトのURLおよびメールアドレスを新たなものへ移行いたします。新しいドメインの運用開始日は 2025年12月1日 を予定しており、この日を境に順次、新しい環境へ切り替えてまいります。今回の変更は、単なるアドレスの更新ではなく、セキュリティ体制の強化や情報管理の信頼性向上、そして今後のサービス品質の安定と発展を見据えた取り組みです。独自ドメインの導入により、第三者によるなりすましリスクの低減や通信の安全性向上が見込まれ、お客様により安心して当事務所をご利用いただける環境を整えます。なお、新しいメールアドレスについては、セキュリティ上の理由からホームページ上で全文の公開はいたしません。必要に応じて、公式サイトの「お問い合わせ」ページ内フォームを通じて個別にご案内いたします。安全性を最優先とするため、このような対応となりますことを、何卒ご理解いただければ幸いです。旧メールアドレス宛のメールは、2025年12月1日以降も一定期間は新アドレスへ自動転送される設定としており、移行期間中の連絡不達を防止いたします。とはいえ、混乱を避けるため、できる限り早い段階で新メールアドレスへのご変更をお願い申し上げます。今回のドメイン移行は、クライアントの皆様との安全で円滑なコミュニケーションを実現するための大切なステップです。これからも、地域企業やスタートアップを支え、知的財産の力で持続的な成長を後押しするパートナーとして、誠実に取り組んでまいります。今後とも、共創特許事務所をどうぞよろしくお願いいたします。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-11-19T12:02:52+00:00</published><updated>2025-11-20T00:57:04+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>このたび、共創特許事務所では、より安心してご利用いただける情報環境の整備と、長期的な事務所運営の基盤強化を目的として、独自ドメインを取得いたしました。これに伴い、ウェブサイトのURLおよびメールアドレスを新たなものへ移行いたします。新しいドメインの運用開始日は 2025年12月1日 を予定しており、この日を境に順次、新しい環境へ切り替えてまいります。</p><p>今回の変更は、単なるアドレスの更新ではなく、セキュリティ体制の強化や情報管理の信頼性向上、そして今後のサービス品質の安定と発展を見据えた取り組みです。独自ドメインの導入により、第三者によるなりすましリスクの低減や通信の安全性向上が見込まれ、お客様により安心して当事務所をご利用いただける環境を整えます。</p><p>なお、新しいメールアドレスについては、セキュリティ上の理由からホームページ上で全文の公開はいたしません。必要に応じて、公式サイトの「お問い合わせ」ページ内フォームを通じて個別にご案内いたします。安全性を最優先とするため、このような対応となりますことを、何卒ご理解いただければ幸いです。</p><p>旧メールアドレス宛のメールは、2025年12月1日以降も一定期間は新アドレスへ自動転送される設定としており、移行期間中の連絡不達を防止いたします。とはいえ、混乱を避けるため、できる限り早い段階で新メールアドレスへのご変更をお願い申し上げます。</p><p>今回のドメイン移行は、クライアントの皆様との安全で円滑なコミュニケーションを実現するための大切なステップです。これからも、地域企業やスタートアップを支え、知的財産の力で持続的な成長を後押しするパートナーとして、誠実に取り組んでまいります。</p><p>今後とも、共創特許事務所をどうぞよろしくお願いいたします。</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[Inquary]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/58200514/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/58200514</id><summary><![CDATA[For inquiries, please fill out the required fields in the form below and submit it.Our representative will contact you as soon as your message has been reviewed.]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-09-28T09:50:54+00:00</published><updated>2025-11-30T07:25:29+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>For inquiries, please fill out the required fields in the form below and submit it.</p><p>Our representative will contact you as soon as your message has been reviewed.</p>
		</div>
	<iframe src="https://ws.formzu.net/dist/S692949949/" style="height: 500px; max-width: 620px; width: 100%; border: 0;" onload="if (navigator.userAgent.match(/iPhone|iPad|Macintosh/) !== null && formzuInitialLoad == true) this.scrollIntoView(true)"></iframe>
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]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[Handling of Personal Information]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/58200507/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/58200507</id><summary><![CDATA[Purpose of Use of Personal InformationProvision of Personal Information to Third PartiesYour RightsVoluntary Provision of Personal Information1. Purpose of Use of Personal InformationOur office will use the personal information you provide through the inquiry form for the purposes listed below. If we intend to use your personal information for purposes other than those specified, we will notify you separately and obtain your consent before doing so.Personal information will be used for the creation of related data materials (such as inquiry registries and mailing lists for newsletters), as well as for providing services, informing you of projects hosted or conducted by our office, requesting survey participation, providing campaign information, conducting lotteries, sending prizes, and performing customer analysis and market research.2. Provision of Personal Information to Third PartiesExcept as required by law, we will not disclose or provide personal information to third parties.3. Your RightsYou have the right to request disclosure, correction, deletion, suspension of use, etc., of the personal information obtained. Upon your request, we will respond to notifications regarding the purpose of use, disclosure, correction, addition, or deletion of the personal information subject to disclosure, as well as suspension of use, erasure, and suspension of provision to third parties.For inquiries regarding this matter, please contact Kyoso-pat IP Law Firm (TEL: +81-50-5369-1020).4. Voluntary Provision of Personal InformationWhether or not you provide personal information in this inquiry form is at your discretion. However, please note that if the required personal information is insufficient, you may not be able to receive all or part of our services.Business Operator Name: Kyoso-pat IP Law FirmPersonal Information Protection Manager: Director]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-09-21T01:45:00+00:00</published><updated>2025-11-30T07:20:51+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<ol><li>Purpose of Use of Personal Information</li><li>Provision of Personal Information to Third Parties</li><li>Your Rights</li><li>Voluntary Provision of Personal Information</li></ol><h3>1. Purpose of Use of Personal Information</h3><p>Our office will use the personal information you provide through the inquiry form for the purposes listed below. If we intend to use your personal information for purposes other than those specified, we will notify you separately and obtain your consent before doing so.</p><p>Personal information will be used for the creation of related data materials (such as inquiry registries and mailing lists for newsletters), as well as for providing services, informing you of projects hosted or conducted by our office, requesting survey participation, providing campaign information, conducting lotteries, sending prizes, and performing customer analysis and market research.</p><h3>2. Provision of Personal Information to Third Parties</h3><p>Except as required by law, we will not disclose or provide personal information to third parties.</p><h3>3. Your Rights</h3><p>You have the right to request disclosure, correction, deletion, suspension of use, etc., of the personal information obtained. Upon your request, we will respond to notifications regarding the purpose of use, disclosure, correction, addition, or deletion of the personal information subject to disclosure, as well as suspension of use, erasure, and suspension of provision to third parties.</p><p>For inquiries regarding this matter, please contact Kyoso-pat IP Law Firm (TEL: +81-50-5369-1020).</p><h3>4. Voluntary Provision of Personal Information</h3><p>Whether or not you provide personal information in this inquiry form is at your discretion. However, please note that if the required personal information is insufficient, you may not be able to receive all or part of our services.</p><p>Business Operator Name: Kyoso-pat IP Law Firm</p><p>Personal Information Protection Manager: Director</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[商標法第68条の3第3項に基づく通知とは]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56756730/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/045.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56756730</id><summary><![CDATA[商標法第68条の3第3項は、マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願に関する特許庁の手続きを定めた規定の一部です。この規定は、国際登録出願の願書が日本の特許庁を経由して国際事務局に送付された場合に、特許庁長官がその願書の写しを出願人に送付することを規定しています。具体的には、第3項は「送付する」とのみ規定しており、特許庁が出願人に対してその写しを「送付しなければならない」と義務づけるものではありません。つまり、特許庁は出願人に対して送付を行うが、そのタイミングや状況については一定の裁量があるということです。国際登録出願がなされ、例えば、手数料が納付されないときなど、方式面で不備があった場合には、出願人にこの通知が行われる前において、特許庁が出願人に補正命令を出すことがあります。この補正命令が行われ、手数料未納付に該当し出願人が補正を行わないときには手続きが却下され、この通知は行われません。また、基礎出願や基礎登録との「同一性の証明」が特許庁において行われますが、特許庁がその証明を行わないで願書を国際事務局に送付することもあり得ます。この場合、出願人にはその後の手続きや補正を求められることがあります。結局のところ、第68条の3第3項は、特許庁が出願書類の写しを出願人に送付する手続きを定めています。この通知は、出願人が自分の出願状況を確認できる重要な情報提供なのです。そして、出願人は、その後の手続きの進行状況に注意を払う必要があります。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-04-29T05:26:45+00:00</published><updated>2025-04-29T11:41:38+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>商標法第68条の3第3項は、マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願に関する特許庁の手続きを定めた規定の一部です。この規定は、国際登録出願の願書が日本の特許庁を経由して国際事務局に送付された場合に、特許庁長官がその願書の写しを出願人に送付することを規定しています。</p><p>具体的には、第3項は「送付する」とのみ規定しており、特許庁が出願人に対してその写しを「送付しなければならない」と義務づけるものではありません。つまり、特許庁は出願人に対して送付を行うが、そのタイミングや状況については一定の裁量があるということです。</p><p>国際登録出願がなされ、例えば、手数料が納付されないときなど、方式面で不備があった場合には、出願人にこの通知が行われる前において、特許庁が出願人に補正命令を出すことがあります。この補正命令が行われ、手数料未納付に該当し出願人が補正を行わないときには手続きが却下され、この通知は行われません。</p><p>また、基礎出願や基礎登録との「同一性の証明」が特許庁において行われますが、特許庁がその証明を行わないで願書を国際事務局に送付することもあり得ます。この場合、出願人にはその後の手続きや補正を求められることがあります。</p><p>結局のところ、第68条の3第3項は、特許庁が出願書類の写しを出願人に送付する手続きを定めています。この通知は、出願人が自分の出願状況を確認できる重要な情報提供なのです。そして、出願人は、その後の手続きの進行状況に注意を払う必要があります。</p><p><br></p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/045.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		
]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[商標の国際出願の流れ]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56756709/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56756709</id><summary><![CDATA[ご予約から国際登録まで商標の国際出願の流れについて説明します。STEP１ 国際登録出願の予約受付お客様の商標登録出願又は商標権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。※商標登録出願又は商標権の状況を事前に確認させていただく場合があります。STEP２ 往訪・打ち合わせ共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。海外への展開戦略方針、海外展開する商標、商品またはサービス、海外展開をする国、地域のご希望、商標権の状態や気になる点などをお伺いします。必要に応じ、お客様の事業の状況に合わせた商標戦略（商標権のカバー範囲のマッチング）などについて分かりやすく説明します。STEP３ 手続の流れと見積り説明海外展開する商標、商品またはサービス、海外展開をする国、地域のご希望を伺ったうえで、これらに基づく手続の流れや見積りを説明します。STEP４ 受任ご依頼内容に基づき、願書、委任状などの必要な書類について準備します。お客様のご選択により、必要な手続（区分、商品又は役務の英語表記や標章の称呼や説明の英語表記など）の手続を準備します。国際出願にかかる手数料（スイスフラン）をWIPO国際事務局の口座に外国送金（前払い）の準備をします。STEP5 出願・納付願書に国際出願にかかる手数料（スイスフラン）の振込日を追記し、お客様のご用命に応じた出願を実施し、日本国特許庁の手数料として必要な額の料金納付をします。STEP６ 出願報告・精算出願書類の控えと受領書の写しをもとに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。WIPO国際事務局発行の国際出願にかかる手数料（スイスフラン）の領収書を受領し次第、その写しをお渡しします。STEP７ 日本国特許庁での方式審査方式審査の結果、不備の連絡がある場合は、この連絡の写しとともに不備の訂正を行うように手続をします。方式審査の結果、不備等がない又は不備が解消された場合は、特許庁から当該願書をWIPO国際事務局に送付した旨の通知、すなわち「商標法第68条の3（3）に基づく通知」の写しをお渡しします。この写しには、WIPO国際事務局に送付された願書の写しが添付されています。STEP８  国際事務局での審査特許庁から送付された願書は、WIPO国際事務局において第10欄に記載の指定商品（役務）の表示がニース国際分類上正しく記載されているか、商品（役務）の表示がその内容を表すものとして曖昧なものとなっていないか審査されます。これらに不備があると判断された場合は、WIPO国際事務局から「欠陥通報（NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION）」と呼ばれる補正指令通知に相当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から3月以内に出願人はこの不備を解消しなければなりません。欠陥の内容によって主に以下の2種類の欠陥通報が発せられます。分類に不備がある場合　「分類欠陥通報（Rule 12）」表示に欠陥がある場合　「表示欠陥通報（Rule 13）」上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、欠陥通報の発行日から30日以内（目安）に特許庁に対して応答してください。Madrid e-Filingにより国際登録出願を行った場合は、Madrid e-Filingの画面上で応答内容を入力して提出します。なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で直接WIPO国際事務局宛てに不足金額を納付してください。＊WIPO国際事務局における分類審査については、WIPOホームページより「Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications（外部サイトへリンク）（PDF：747KB）」をご参照ください。STEP９ 国際登録簿への記録WIPO国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録され、「国際登録証（CERTIFICATE OF REGISTRATION）（PDF:667KB）」が送付されます。ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指定国における権利保護を意味するものではないことにご注意ください。同時に、WIPO国際事務局から願書の指定国欄（第11欄）でチェックした各指定国に「指定通報」が送付されます。STEP10 指定国での審査WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年（指定国によっては18月）以内に「暫定的拒絶通報（PROVISIONAL REFUSAL）」をWIPO国際事務局経由で出願人（代理人がいる場合、代理人宛て）に送付します。なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フランス語やスペイン語で通知される場合があります。＊「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応ください。（欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じて応答するものではありません。現地代理人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。）＊保護が認められれば、国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。＊出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によっては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められますので、当該国の制度に従って手続してください。＊各指定国における手続概要はMadrid Member Profiles（外部サイトへリンク）から入手可能です。STEP11 アフターケア更新後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-04-29T05:22:03+00:00</published><updated>2025-11-26T08:53:56+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>ご予約から国際登録まで商標の国際出願の流れについて説明します。</p><h3>STEP１ 国際登録出願の予約受付</h3><p>お客様の商標登録出願又は商標権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。</p><p>※商標登録出願又は商標権の状況を事前に確認させていただく場合があります。</p><h3>STEP２ 往訪・打ち合わせ</h3><p>共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。</p><p>海外への展開戦略方針、海外展開する商標、商品またはサービス、海外展開をする国、地域のご希望、商標権の状態や気になる点などをお伺いします。</p><p>必要に応じ、お客様の事業の状況に合わせた商標戦略（商標権のカバー範囲のマッチング）などについて分かりやすく説明します。</p><h3>STEP３ 手続の流れと見積り説明</h3><p class="">海外展開する商標、商品またはサービス、海外展開をする国、地域のご希望を伺ったうえで、これらに基づく手続の流れや見積りを説明します。</p><h3>STEP４ 受任</h3><p class="">ご依頼内容に基づき、願書、委任状などの必要な書類について準備します。</p><p>お客様のご選択により、必要な手続（区分、商品又は役務の英語表記や標章の称呼や説明の英語表記など）の手続を準備します。</p><p>国際出願にかかる手数料（スイスフラン）をWIPO国際事務局の口座に外国送金（前払い）の準備をします。</p><h3>STEP5 出願・納付</h3><p>願書に国際出願にかかる手数料（スイスフラン）の振込日を追記し、お客様のご用命に応じた出願を実施し、日本国特許庁の手数料として必要な額の料金納付をします。</p><h3>STEP６ 出願報告・精算</h3><p>出願書類の控えと受領書の写しをもとに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。</p><p>WIPO国際事務局発行の国際出願にかかる手数料（スイスフラン）の領収書を受領し次第、その写しをお渡しします。</p><h3>STEP７ 日本国特許庁での方式審査</h3><p>方式審査の結果、不備の連絡がある場合は、この連絡の写しとともに不備の訂正を行うように手続をします。</p><p>方式審査の結果、不備等がない又は不備が解消された場合は、特許庁から当該願書をWIPO国際事務局に送付した旨の通知、すなわち「商標法第68条の3（3）に基づく通知」の写しをお渡しします。この写しには、WIPO国際事務局に送付された願書の写しが添付されています。</p><h3><b>STEP８&nbsp;&nbsp;国際事務局での審査</b></h3><p>特許庁から送付された願書は、WIPO国際事務局において第10欄に記載の指定商品（役務）の表示がニース国際分類上正しく記載されているか、商品（役務）の表示がその内容を表すものとして曖昧なものとなっていないか審査されます。</p><p>これらに不備があると判断された場合は、WIPO国際事務局から「欠陥通報（NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION）」と呼ばれる補正指令通知に相当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から3月以内に出願人はこの不備を解消しなければなりません。</p><p>欠陥の内容によって主に以下の2種類の欠陥通報が発せられます。</p><p>分類に不備がある場合　「分類欠陥通報（Rule 12）」</p><p>表示に欠陥がある場合　「表示欠陥通報（Rule 13）」</p><p>上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、欠陥通報の発行日から30日以内（目安）に特許庁に対して応答してください。Madrid e-Filingにより国際登録出願を行った場合は、Madrid e-Filingの画面上で応答内容を入力して提出します。</p><p>なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で直接WIPO国際事務局宛てに不足金額を納付してください。</p><p>＊WIPO国際事務局における分類審査については、WIPOホームページより「Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications（外部サイトへリンク）（PDF：747KB）」をご参照ください。</p><h3>STEP９ 国際登録簿への記録</h3><p>WIPO国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録され、「国際登録証（CERTIFICATE OF REGISTRATION）（PDF:667KB）」が送付されます。ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指定国における権利保護を意味するものではないことにご注意ください。</p><p>同時に、WIPO国際事務局から願書の指定国欄（第11欄）でチェックした各指定国に「指定通報」が送付されます。</p><h3>STEP10 指定国での審査</h3><p>WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年（指定国によっては18月）以内に「暫定的拒絶通報（PROVISIONAL REFUSAL）」をWIPO国際事務局経由で出願人（代理人がいる場合、代理人宛て）に送付します。</p><p>なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フランス語やスペイン語で通知される場合があります。</p><p>＊「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応ください。</p><p>（欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じて応答するものではありません。現地代理人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。）</p><p>＊保護が認められれば、国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。</p><p>＊出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によっては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められますので、当該国の制度に従って手続してください。</p><p>＊各指定国における手続概要は<a href="https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember" target="_blank" class="u-lnk-clr">Madrid Member Profiles</a>（外部サイトへリンク）から入手可能です。</p><h3>STEP11 アフターケア</h3><p>更新後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。</p><p>気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[令和7年(2025年)1月1日より特許(登録)証のPDFを受取後に紙での特許(登録)証を入手できるようになりました]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56502336/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56502336</id><summary><![CDATA[特許(登録)証は、令和6年(2024年)4月1日以降PDFでの発行となっており、紙の特許証(登録)証の郵送はしておりませんでした。しかし、令和7年(2025年)1月1日より特許(登録)証のPDFを受取後に紙での特許(登録)証を入手できるようになりました。特許(登録)証の紙での発行をご希望でしたら、下記「相談・見積・お問合せ」ボタンよりお問合せください。特許(登録)証につきましては、令和6年(2024年)4月1日以降オンライン発送となっております。（出典）特許庁WEBサイト 発送手続のデジタル化について令和7年(2025年)1月1日より特許（登録）証の再交付請求の要件が緩和され、オンライン発送で特許（登録）証のＰＤＦを受領した場合であっても、再交付請求をすることにより紙の特許（登録）証が入手できるようになりました。（出典）特許庁WEBサイト 特許(登録)証の再交付請求について]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-03-16T05:55:25+00:00</published><updated>2025-03-16T05:58:59+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>特許(登録)証は、令和6年(2024年)4月1日以降PDFでの発行となっており、紙の特許証(登録)証の郵送はしておりませんでした。</p><p>しかし、令和7年(2025年)1月1日より特許(登録)証のPDFを受取後に紙での特許(登録)証を入手できるようになりました。</p><p>特許(登録)証の紙での発行をご希望でしたら、下記「<a href="https://waldge.amebaownd.com/pages/4353467/page_202010301626" class="u-lnk-clr">相談・見積・お問合せ</a>」ボタンよりお問合せください。</p><p><br></p><p>特許(登録)証につきましては、令和6年(2024年)4月1日以降オンライン発送となっております。</p><p>（出典）<a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/hassou_digitalize.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">特許庁WEBサイト&nbsp;発送手続のデジタル化について</a></p><p>令和7年(2025年)1月1日より特許（登録）証の再交付請求の要件が緩和され、オンライン発送で特許（登録）証のＰＤＦを受領した場合であっても、再交付請求をすることにより紙の特許（登録）証が入手できるようになりました。</p><p>（出典）<a href="https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_saikoufu.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">特許庁WEBサイト 特許(登録)証の再交付請求について</a></p><p><br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[令和6年(2024年)5月1日以降の特許願に係るアクセスコードの通知]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56502293/"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56502293</id><summary><![CDATA[アクセスコードとはアクセスコードの通知アクセスコードとはアクセスコードとは、外国特許庁／機関へ優先権主張を伴う出願を行う際、優先権証明書の提出を省略するためのコードです。（出典）特許庁WEBサイト　問8 アクセスコードとは何ですか。アクセスコードの通知アクセスコードの通知は、令和6年（2024年）4月30日以前は、オンライン出願」すると、受領書にてアクセスコードが通知されていましたが、令和6年（2024年）5月1日以降は、「オンライン出願」すると、受領書ではアクセスコードが通知されず、外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったときに「アクセスコード通知書」で通知されます。この運用の変更は、令和6年（2024年）5月1日より、特許出願非公開制度が開始されたためです。（参考）特許庁WEBサイト 特許出願非公開制度について]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-03-16T05:41:34+00:00</published><updated>2025-03-16T05:59:26+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<ul><li>アクセスコードとは</li><li>アクセスコードの通知</li></ul><h3>アクセスコードとは</h3><p>アクセスコードとは、外国特許庁／機関へ優先権主張を伴う出願を行う際、優先権証明書の提出を省略するためのコードです。</p><p>（出典）<a href="https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/paper/notification.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">特許庁WEBサイト　問8 アクセスコードとは何ですか。</a></p><p><br></p><h3>アクセスコードの通知</h3><p>アクセスコードの通知は、令和6年（2024年）4月30日以前は、オンライン出願」すると、受領書にてアクセスコードが通知されていましたが、令和6年（2024年）5月1日以降は、「オンライン出願」すると、受領書ではアクセスコードが通知されず、外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったときに「アクセスコード通知書」で通知されます。</p><p>この運用の変更は、令和6年（2024年）5月1日より、特許出願非公開制度が開始されたためです。</p><p>（参考）<a href="https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">特許庁WEBサイト 特許出願非公開制度について</a></p><p><br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[登録後の表示変更の流れ]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56439677/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/048.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56439677</id><summary><![CDATA[ご予約から表示変更後のアフターケアまで登録後の表示変更の流れについて説明します。登録後の表示変更は、商標権等の知財権の権利者様の転居や婚姻、商号変更等により住所（居所）や氏名（名称）が変更している場合に、登録原簿上の住所（居所）や氏名（名称）を変更する手続です。STEP１ 表示変更予約受付お客様の商標権等の知財権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。※商標権等の知財権の状況を事前に確認させていただく場合があります。STEP２ 往訪・打ち合わせ共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。必要に応じ、商標権等の知財権の状態や気になる点などをお伺いします。STEP３ 見積りのご連絡とお問合せ票のご記入お見積りを連絡し、表示変更に当たってのお問合せ票などの必要な書類にご記入いただきます。STEP４ 受任原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続について、委任状などの必要な書類について準備します。STEP5 表示変更登録申請お客様のご用命に応じ、表示変更登録申請を実施します。STEP６ 申請結果報告・精算申請書類の控えととに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。STEP７ アフターケア表示変更後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-03-03T02:17:01+00:00</published><updated>2025-03-16T05:37:33+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>ご予約から表示変更後のアフターケアまで登録後の表示変更の流れについて説明します。</p><p>登録後の表示変更は、商標権等の知財権の権利者様の転居や婚姻、商号変更等により住所（居所）や氏名（名称）が変更している場合に、登録原簿上の住所（居所）や氏名（名称）を変更する手続です。</p><p><br></p><h3>STEP１ 表示変更予約受付</h3><p>お客様の商標権等の知財権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。</p><p>※商標権等の知財権の状況を事前に確認させていただく場合があります。</p><h3>STEP２ 往訪・打ち合わせ</h3><p>共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。</p><p>必要に応じ、商標権等の知財権の状態や気になる点などをお伺いします。</p><h3>STEP３&nbsp;見積りのご連絡とお問合せ票のご記入</h3><p>お見積りを連絡し、表示変更に当たってのお問合せ票などの必要な書類にご記入いただきます。</p><h3>STEP４ 受任</h3><p>原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続について、委任状などの必要な書類について準備します。</p><h3>STEP5 表示変更登録申請</h3><p>お客様のご用命に応じ、表示変更登録申請を実施します。</p><h3>STEP６ 申請結果報告・精算</h3><p>申請書類の控えととに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。</p><h3>STEP７&nbsp;アフターケア</h3><p>表示変更後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。</p><p>気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/048.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		
]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[更新の流れ]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56352706/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/114.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56352706</id><summary><![CDATA[ご予約から更新後のアフターケアまで更新の流れについて説明します。STEP１ 更新予約受付お客様の商標権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。※商標権の状況を事前に確認させていただく場合があります。STEP２ 往訪・打ち合わせ共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。商標の使用状況、商標権の状態や気になる点などをお伺いします。また商標権者様の転居や婚姻、商号変更等により住所（居所）や氏名（名称）が変更している場合には、原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続について早めに連絡します。STEP３ 受任原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続や商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合には、委任状などの必要な書類について準備します。STEP４ 中間報告・見積り説明原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続が必要な場合は、中間報告や見積りを説明します。お客様のご選択により、必要な手続（区分単位申請や分納など）の手続を準備します。STEP5 更新申請・納付更新申請とお客様のご用命に応じた申請を実施し、必要な額の料金納付をします。STEP６ 申請結果報告・精算申請書類の控えと更新登録の通知の写しをもとに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。STEP７ アドバイス次回の更新時期又は期限日のご案内やお客様の事業の状況に合わせた商標戦略（商標権のカバー範囲のマッチング）などについて分かりやすく説明します。STEP８ アフターケア更新後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-02-11T11:01:55+00:00</published><updated>2025-02-12T07:01:14+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>ご予約から更新後のアフターケアまで更新の流れについて説明します。</p><h3>STEP１ 更新予約受付</h3><p>お客様の商標権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。</p><p>※商標権の状況を事前に確認させていただく場合があります。</p><h3>STEP２ 往訪・打ち合わせ</h3><p>共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。</p><p>商標の使用状況、商標権の状態や気になる点などをお伺いします。</p><p>また商標権者様の転居や婚姻、商号変更等により住所（居所）や氏名（名称）が変更している場合には、原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続について早めに連絡します。</p><h3>STEP３ 受任</h3><p>原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続や商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合には、委任状などの必要な書類について準備します。</p><h3>STEP４ 中間報告・見積り説明</h3><p>原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続が必要な場合は、中間報告や見積りを説明します。</p><p>お客様のご選択により、必要な手続（区分単位申請や分納など）の手続を準備します。</p><h3>STEP5 更新申請・納付</h3><p>更新申請とお客様のご用命に応じた申請を実施し、必要な額の料金納付をします。</p><h3>STEP６ 申請結果報告・精算</h3><p>申請書類の控えと更新登録の通知の写しをもとに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。</p><h3>STEP７ アドバイス</h3><p>次回の更新時期又は期限日のご案内やお客様の事業の状況に合わせた商標戦略（商標権のカバー範囲のマッチング）などについて分かりやすく説明します。</p><h3>STEP８ アフターケア</h3><p>更新後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。</p><p>気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/114.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		
]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[更新]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56351972/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/115.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56351972</id><summary><![CDATA[共創特許事務所の更新
 共創特許事務所の更新の特徴
 更新にかかる費用
 安心サポートメニュー]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-02-11T07:09:52+00:00</published><updated>2025-02-12T06:54:14+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[<ul>
 <li><a href="#ourrenew">共創特許事務所の更新</a></li>
 <li><a href="#feature">共創特許事務所の更新の特徴</a></li>
 <li><a href="#costrenew">更新にかかる費用</a></li>
 <li><a href="#supportmenu">安心サポートメニュー</a></li>
</ul><hr><H3 id="ourrenew">共創特許事務所の更新</h3>
		<div>
			<p>共創特許事務所の更新は、商標権を知り尽くしたプロが、区分単位申請（複数区分に係る商標権について更新を求める区分についてのみの申請）を含む更新登録の申請と料金納付を一緒に行い、商標の使用の結果として蓄積された信用を安心して保護していただけるよう手続します。</p><h4>更新の流れ</h4><p>ご予約から更新後のアフターケアまで更新の流れについて説明します。</p><p style="text-align: right;"><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/56352706?categoryIds=3652106" class="u-lnk-clr">更新の流れへ ＞</a></p><h4>詳しい手続内容</h4><p>更新時に行われる手続では、基本事項のチェックを行うと共に、次回の更新まで商標の使用の結果として蓄積された信用を安心して保護していただくための予防的観点でのご提案・申請・納付を実施します。</p>
		</div>
	<H3 id="feature">共創特許事務所の更新の特徴</h3>
		<div>
			<p>商標権を知り尽くしたプロが実施します。</p><p>これまで長年にわたる商標の使用の結果として蓄積された信用を保護するとともに、その商標権の存続についてのご希望や長期間にわたって使用されていない登録商標の有無を商標権者様からうかがい、適切な申請・納付をご提案いたします。</p><p>また、商標権者様の転居や婚姻、商号変更等により住所（居所）や氏名（名称）が変更した際に、原簿上の権利者（登録名義人）の表示を変更する手続も対応しております。</p><p>また、複数の登録済みの知財権があり、一括して表示変更や移転登録申請等を行いたい場合、登録の目的が同一である限りにおいて併合申請をすることも可能です。</p><h4>最新技術を駆使して申請・納付</h4><p>共創特許事務所では、「共創特許事務所の知財管理システム」を独自開発。商標権の存続期間の更新・登録名義人の住所変更・名称変更・移転登録などの申請を正確に手続します。</p><h4>申請保証付</h4><p>申請（更新・登録名義人の住所変更・名称変更・移転登録）にかかる書類箇所に不具合が生じており申請書等の下付を受けた場合、その不具合個所を無料で修正申請させていただく申請保証（下付を受けた日から6か月まで）をお付けしています。</p>
		</div>
	<H3 id="costrenew">更新にかかる費用</h3>
		<div>
			<p>更新の料金は、法定費用、申請基本料金に加え、お持ちの商標権の状況によって必要となる費用がかかります。</p><p><b>必ず必要となる費用</b></p><p>法定費用</p><ul><li>更新登録申請登録料(※1)</li></ul><p>申請基本料金</p><ul><li>更新登録申請手数料</li></ul><p style="text-align: center;">✙</p><p style="text-align: left;"><b>商標権の状況によって必要となる費用</b></p><p style="text-align: left;">基本事項のチェックの結果、必要となった申請や登録免許税の納付など</p><p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: left;">※1 更新登録申請登録料: 商標権の存続期間の更新登録の際に特許庁に収める登録料のことです。区分の数・一括納付／分納によって金額が異なります。</p>
		</div>
	<H3 id="supportmenu">安心サポートメニュー</h3>
		<div>
			<h4>存続期間の管理</h4><p>「商標権の存続期間が満了する」というお知らせは特許庁からはありませんので、共創特許事務所にて存続期間の管理をいたします。</p><p style="text-align: right;">詳しくはこちら ＞</p><h4 style="text-align: left;">申請プロパック</h4><p>更新のタイミングで住所変更や名称変更等の登録申請をまとめてすることができる手続プランです。</p><p style="text-align: right;">詳しくはこちら ＞</p>
		</div>
	
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/115.jpg?width=960" width="100%">
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]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[あなたの知財権、名義や住所は最新ですか？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/56297691/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/047.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/56297691</id><summary><![CDATA[例えば、会社の合併や社名変更、移転などのタイミングで、商標権や特許権の名義変更（承継）や表示変更（住所変更・名称変更）を失念してしまうことがあります。しかし、これを放置すると、以下のようなリスクが発生します。

知財権の情報が古いと、こんなリスクが！

    商標権の更新時に、登録名義が異なり手続がスムーズに進まない
    特許権の権利行使時に、登録情報と実際の企業情報が一致せずトラブルに発展
    ライセンス契約や譲渡時に、正式な権利者として証明できない


このような事態を避けるためにも、早急に名義変更や住所変更の手続を行うことが重要です。

どのような手続が必要？
名義変更や住所変更の手続は、知財権の種類によって異なりますが、基本的には以下の流れになります。

1. 必要書類の準備

    変更内容を証明する書類（登記簿謄本、変更証明書 など）
    申請書（特許庁の所定フォーム）
    委任状（弁理士に依頼する場合）


2. 特許庁への申請

    電子申請または書面提出で変更を届け出ます。
    手続完了後、新しい情報が特許庁のデータベースに反映されます。


3. 登録情報の確認

    手続が完了したら、J-PlatPatなどで正しく反映されているか確認しましょう。


弁理士に依頼するメリット

    必要書類の準備から申請までをスムーズに代行
    特許庁の審査における不備を事前にチェック
    短期間で確実に手続きを完了


特に、複数の知財権を管理している企業や、海外との取引が多い企業は、専門家に依頼することで余計な手間を省くことができます。

まとめ
知財権の名義や住所が最新であるか、今一度確認してみましょう。もし変更が必要な場合は、早めの手続きが肝心です。

知財管理を万全にして、安心してビジネスを進めましょう！

何かご不明点があれば、お気軽にご相談ください。


共創特許事務所
お問い合わせ：０５０-５３６９-１０２０]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2025-01-30T12:38:02+00:00</published><updated>2025-02-05T11:15:37+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[<p>例えば、会社の合併や社名変更、移転などのタイミングで、商標権や特許権の名義変更（承継）や表示変更（住所変更・名称変更）を失念してしまうことがあります。しかし、これを放置すると、以下のようなリスクが発生します。</p>

<h3>知財権の情報が古いと、こんなリスクが！</h3>
<ul>
    <li><strong>商標権の更新時に、登録名義が異なり手続がスムーズに進まない</strong></li>
    <li><strong>特許権の権利行使時に、登録情報と実際の企業情報が一致せずトラブルに発展</strong></li>
    <li><strong>ライセンス契約や譲渡時に、正式な権利者として証明できない</strong></li>
</ul>

<p>このような事態を避けるためにも、早急に名義変更や住所変更の手続を行うことが重要です。</p>

<h3>どのような手続が必要？</h3>
<p>名義変更や住所変更の手続は、知財権の種類によって異なりますが、基本的には以下の流れになります。</p>

<h4>1. 必要書類の準備</h4>
<ul>
    <li>変更内容を証明する書類（登記簿謄本、変更証明書 など）</li>
    <li>申請書（特許庁の所定フォーム）</li>
    <li>委任状（弁理士に依頼する場合）</li>
</ul>

<h4>2. 特許庁への申請</h4>
<ul>
    <li>電子申請または書面提出で変更を届け出ます。</li>
    <li>手続完了後、新しい情報が特許庁のデータベースに反映されます。</li>
</ul>

<h4>3. 登録情報の確認</h4>
<ul>
    <li>手続が完了したら、J-PlatPatなどで正しく反映されているか確認しましょう。</li>
</ul>

<h3>弁理士に依頼するメリット</h3>
<ul>
    <li><strong>必要書類の準備から申請までをスムーズに代行</strong></li>
    <li><strong>特許庁の審査における不備を事前にチェック</strong></li>
    <li><strong>短期間で確実に手続きを完了</strong></li>
</ul>

<p>特に、複数の知財権を管理している企業や、海外との取引が多い企業は、専門家に依頼することで余計な手間を省くことができます。</p>

<h3>まとめ</h3>
<p>知財権の名義や住所が最新であるか、今一度確認してみましょう。もし変更が必要な場合は、早めの手続きが肝心です。</p>

<p>知財管理を万全にして、安心してビジネスを進めましょう！</p>

<p>何かご不明点があれば、お気軽にご相談ください。</p>

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<p><strong>共創特許事務所</strong></p>
<p>お問い合わせ：０５０-５３６９-１０２０</p>

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]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[認定手続とは]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/26931184/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/055.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/26931184</id><summary><![CDATA[認定手続とは　知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。　《関税法第69条の12、 同施行令第62条の16》出典：税関ホームページ（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm）]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-12-17T12:25:24+00:00</published><updated>2021-12-17T13:31:14+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>認定手続とは</p><p>　知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。</p><p>　《関税法第69条の12、 同施行令第62条の16》</p><p>出典：<a href="https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm" target="_blank" class="u-lnk-clr">税関ホームページ</a>（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm）<br></p>
		</div>
	
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		<div>
			<p>#Consult #相談 #関税法 #税関 #輸入差止<br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[輸入差止申立制度とは]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/26926563/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/067.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/26926563</id><summary><![CDATA[輸入差止申立制度とは　知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。　《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》出典：税関ホームページ（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm）]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-12-17T11:51:58+00:00</published><updated>2021-12-17T13:31:23+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<div>輸入差止申立制度とは</div><div>　知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/26931184" class="u-lnk-clr">認定手続</a>を執るべきことを申し立てる制度です。</div><div>　《関税法第69条の13、 同法施行令第62条の17》</div><div>出典：<a href="https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm" target="_blank" class="u-lnk-clr">税関ホームページ</a>（https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_001.htm）</div>
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		<div>
			<p>#Consult #相談 #関税法 #税関 #輸入差止</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[押印が必要な手続における本人確認に係る運用変更]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/26887881/"></link><link rel="enclosure" type="image/png" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/c9968e7551508c3f4c4ba2e39544dc32_4daa56a4c3df22a273879b64ee78f939.png"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/26887881</id><summary><![CDATA[令和4年(2022年) 1月1日以降、特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に押印する印は実印に!運用変更の内容特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)となり、印鑑証明書の提出（※1）（※2）が必要となります。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-12-17T08:27:47+00:00</published><updated>2021-12-19T23:41:44+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<div>令和4年(2022年) 1月1日以降、特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に押印する印は実印に!</div><h3 style="text-align: left;" class="">運用変更の内容</h3><div><p>特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)となり、印鑑証明書の提出（※1）（※2）が必要となります。</p></div>
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			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/c9968e7551508c3f4c4ba2e39544dc32_4daa56a4c3df22a273879b64ee78f939.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>※1 一度、印鑑証明書を提出すれば、印鑑に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。また、令和3 年末(2021 年末)までに印鑑証明書を提出している場合も、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。 </p><p>※2  知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印を使用する場合は「実印による証明書」の提出が必要です。 </p><h3 style="text-align: left;" class="">運用変更の背景</h3><div><p>「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(令和2 年(2020 年)12 月28 日施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(令和3 年(2021年)6 月12 日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」(いわゆる実印)となりました。 </p></div><h3 style="text-align: left;">運用変更の対象</h3><div><p>経過措置期間経過後である令和4 年(2022 年)1 月1 日以降に特許庁に提出する証明書類から当該運用変更の対象となります。</p><p> <br></p><p>施行日：令和4 年(2022 年)1 月1 日 </p><p>日本国</p><p><br></p><p>出典：<a href="https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">特許庁「特許庁関係手続における押印の見直しについて」令和3年10月29日更新</a></p><p><br></p><h4>関連情報</h4><div><p>・<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19229806" class="u-lnk-clr">特許権等の移転登録申請に関する手続において、押印が必要な手続と、不要な手続とは？</a> 〜令和3年(2021年) 6月12日以降、手続の一部について押印が不要に!〜　</p><p><br></p><p>#News #特許 #実用新案 #意匠 #商標 #assign</p></div><p> </p></div><p><br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[水際での迅速な模倣品対策をお望みなら、税関輸入差止申立手続のご依頼がオススメです]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/25701258/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/131.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/25701258</id><summary><![CDATA[輸入差止申立てのメリット効果的な取締りが可能外国や国内流通後の取締りは容易ではありません。水際で差し止めることが最も効果的です。迅速な侵害認定裁判手続の必要ない、迅速・簡易な手続きです。全国的な取締りが可能申立て情報は全国の税関で適切に共有・管理され、取締りに活用されます。侵害認定された貨物は、税関が没収・廃棄権利者の破棄費用の負担はありません。差止申立てのための税関手数料（印紙代）は無料輸入差止申立て手続模倣品の入手弁理士に依頼差止申立てを検討される方は、まず、模倣品の試買（入手）をお勧めします。模倣品を入手すると、以下のメリットが得られます。弁理士に依頼し、侵害該否の正確な見解が得られます侵害の事実を疎明するための資料（識別ポイントに係る資料）の作成に役立ちます販売者や差出人の情報が得られます輸入時の荷姿の情報が得られますまずは、ご相談ください。秘密厳守！　ご相談の予約もできます。関連情報輸入差止申立制度とは認定手続とは]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-12-09T09:08:42+00:00</published><updated>2022-01-12T22:10:21+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<h3><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/26926563" class="u-lnk-clr">輸入差止申立て</a>のメリット</h3><ul><li>効果的な取締りが可能<br></li></ul><div style="text-align: left;">外国や国内流通後の取締りは容易ではありません。水際で差し止めることが最も効果的です。</div><ul><li>迅速な侵害認定<br></li></ul><div style="text-align: left;">裁判手続の必要ない、迅速・簡易な手続きです。</div><ul><li>全国的な取締りが可能<br></li></ul><div style="text-align: left;">申立て情報は全国の税関で適切に共有・管理され、取締りに活用されます。</div><ul><li>侵害認定された貨物は、税関が没収・廃棄<br></li></ul><div style="text-align: left;">権利者の破棄費用の負担はありません。</div><ul><li>差止申立てのための税関手数料（印紙代）は無料<br></li></ul><h3><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/26926563" class="u-lnk-clr">輸入差止申立て</a>手続</h3><ol><li>模倣品の入手</li><li>弁理士に依頼</li></ol><p>差止申立てを検討される方は、まず、模倣品の試買（入手）をお勧めします。</p><p>模倣品を入手すると、以下のメリットが得られます。</p><ul><li>弁理士に依頼し、侵害該否の正確な見解が得られます<br></li><li>侵害の事実を疎明するための資料（識別ポイントに係る資料）の作成に役立ちます<br></li><li>販売者や差出人の情報が得られます<br></li><li>輸入時の荷姿の情報が得られます</li></ul><p><br></p><p>まずは、ご相談ください。秘密厳守！　ご相談の予約もできます。</p><p><br></p><h4>関連情報</h4><ul><li><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/26926563" class="u-lnk-clr">輸入差止申立制度とは</a><br></li><li><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/26931184" class="u-lnk-clr">認定手続とは</a></li></ul>
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/131.jpg?width=960" width="100%">
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			<p>#Consult #相談 #関税法 #税関 #輸入差止<br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[まずは 体験版リモート相談をお試しください]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/21886759/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/f98a3f2f398b9a66af4fdf871d19caba_c62bdf0131c6bfd7d393be96ba412dd8.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/21886759</id><summary><![CDATA[[初回限定]相談無料、秘密厳守！経験豊富な弁理士が知的財産を完全サポート共創特許事務所で相談できる内容や雰囲気がわかります。下記予約ページから、ご都合のよろしい日程をお選びください。ご予約またはお問い合わせの際、「体験版リモート相談希望。WEBで見た。」旨、お伝えください。共創特許事務所の特徴は、こちら。共創特許事務所の弁理士紹介は、こちら。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-10-06T08:52:07+00:00</published><updated>2021-10-06T23:40:37+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<div>[初回限定]相談無料、秘密厳守！</div><div>経験豊富な弁理士が知的財産を完全サポート</div><p><br></p><div>共創特許事務所で相談できる内容や雰囲気がわかります。</div><p><br></p><div>下記予約ページから、ご都合のよろしい日程をお選びください。</div><p>ご予約またはお問い合わせの際、「体験版リモート相談希望。WEBで見た。」旨、お伝えください。</p><p><br></p><div>共創特許事務所の特徴は、<a href="https://waldge.amebaownd.com" class="u-lnk-clr">こちら</a>。</div><div>共創特許事務所の弁理士紹介は、<a href="https://waldge.amebaownd.com/pages/4341578/concept" class="u-lnk-clr">こちら</a>。</div>
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			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/f98a3f2f398b9a66af4fdf871d19caba_c62bdf0131c6bfd7d393be96ba412dd8.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p data-placeholder=""><br></p><p>#Consult #相談</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[割増特許（登録）料の納付の免除]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/21861325/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/043.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/21861325</id><summary><![CDATA[令和3年(2021年)10月1日以降、割増特許（登録）料の納付の免除の申し出が可能に！令和3年(2021年)10月1日以降に納付期間が経過した権利について、権利者の責めに帰することができない理由により特許（登録）料の納付期間内に納付手続ができなかった場合には、「追納可能期間内（納付期間経過後6月）」または「追納可能期間経過後（「正当な理由」による期間経過に限る。）手続が可能になった日から2月以内（ただし、特許権・実用新案権・意匠権にあっては追納可能期間経過後1年以内、商標権にあっては追納可能期間経過後6月以内に限る。）」に、その責めに帰することができない理由がある旨の申し出と同時に納付手続をすることで、割増特許（登録）料の納付の免除の申し出ができることになりました。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-10-05T01:32:19+00:00</published><updated>2021-10-05T08:44:44+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>令和3年(2021年)10月1日以降、割増特許（登録）料の納付の免除の申し出が可能に！</p><p><u>令和3年(2021年)10月1日以降</u>に納付期間が経過した権利について、<u>権利者の責めに帰することができない理由により</u>特許（登録）料の納付期間内に納付手続ができなかった場合には、</p><ol><li>「追納可能期間内（納付期間経過後<u>6月</u>）」または</li><li>「追納可能期間経過後（「正当な理由」による期間経過に限る。）手続が可能になった日から<u>2月以内</u>（ただし、特許権・実用新案権・意匠権にあっては追納可能期間経過後1年以内、商標権にあっては追納可能期間経過後6月以内に限る。）」</li></ol><p>に、その責めに帰することができない理由がある旨の申し出と同時に納付手続をすることで、割増特許（登録）料の納付の免除の申し出ができることになりました。</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/043.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>#News #特許 #実用新案 #意匠 #商標</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[知的財産権を譲渡したい]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/21739490/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/095.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/21739490</id><summary><![CDATA[商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権を譲渡したいけど、いくらくらいの費用で、どのような手続なのか？■共創特許事務所について共創特許事務所が提供するサービスは、お客様に課題解決に役立てていただいた実績がございます。■料金についてお問い合わせページからお問い合わせください。法域ごとに複数に分けております。料金表の内容について、ご不明な点、ご要望がございましたら、お申し付けください。できる限りのご要望に沿えるように努力いたします。■委任について共創特許事務所では、原則として顧問契約を締結させていただいております。お問い合わせ後、顧問委任契約書案（PDF）を送付させていただきます。なお、顧問契約は締結せず、スポット的に今回案件である移転登録関係のみの委任契約の締結も可能です。その場合は、スポットをご希望の旨、お知らせ頂けると幸いです。■ご依頼についてお問い合わせ後、譲渡に関するお問い合わせ票(PDF)を送付させていただきます。同封する記入例をご参照の上、ご記入・ご返送いただきたく存じます。■手続の流れについて１．お問い合わせ・ご依頼     まず、お問い合わせページからお問い合わせください。書類（お問い合わせ票）にご記入の上、御返送ください。ご記入後の書類の送付は、emailで結構です。２．ご契約　共創特許事務所では、電子契約を導入しています。捺印のやり取りが不要の為、数分間で契約を締結でき、契約書をpdfで保管できるというものです。３．書類の提示　必要な書類を、共創特許事務所で作成し、提示いたします。提示内容をご確認いただき、必要に応じご捺印のうえ、ご返送いただきます。４．特許庁への手続　ご確認・ご返送いただきました書類と共に、特許庁へ手続をいたします。５．控えの送付　特許庁への手続後、書類の控え（写し）を送付いたします。ご不明な点等ございましたら、遠慮なく「共創特許事務所」までご連絡くだされば幸いです。必要に応じ、ウェブアプリケーション（Zoom等）を利用して上記内容について説明させていただきます。下記予約ページまたはお問い合わせページから、ご予約またはご連絡をお願い申し上げます。また、貴社お使いのウェブアプリケーションがありましたら、可能な限りそのウェブアプリケーションに対応させせて頂きますので、ご連絡いただければ幸いです。突然の不躾な連絡で大変申し訳ありませんが、ご検討いただけますと幸いです。 #移転 #M&A #譲渡 #商標 ]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-09-28T11:31:41+00:00</published><updated>2025-02-04T10:06:51+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<div>商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権を譲渡したいけど、いくらくらいの費用で、どのような手続なのか？</div><div><br></div><h3 style="text-align: left;">■共創特許事務所について</h3><div>共創特許事務所が提供するサービスは、お客様に課題解決に役立てていただいた実績がございます。</div><h3 style="text-align: left;">■料金について</h3><div><a href="https://waldge.amebaownd.com/pages/4353467/page_202010301626" class="u-lnk-clr">お問い合わせページ</a>からお問い合わせください。法域ごとに複数に分けております。料金表の内容について、ご不明な点、ご要望がございましたら、お申し付けください。できる限りのご要望に沿えるように努力いたします。</div><h3 style="text-align: left;">■委任について</h3><div>共創特許事務所では、原則として顧問契約を締結させていただいております。お問い合わせ後、顧問委任契約書案（PDF）を送付させていただきます。</div><div>なお、顧問契約は締結せず、スポット的に今回案件である移転登録関係のみの委任契約の締結も可能です。その場合は、スポットをご希望の旨、お知らせ頂けると幸いです。</div><h3 style="text-align: left;">■ご依頼について</h3><div>お問い合わせ後、譲渡に関するお問い合わせ票(PDF)を送付させていただきます。同封する記入例をご参照の上、ご記入・ご返送いただきたく存じます。</div><h3 style="text-align: left;">■手続の流れについて</h3><h4 style="text-align: left;">１．お問い合わせ・ご依頼&nbsp; &nbsp; &nbsp;</h4><div>まず、<a href="https://waldge.amebaownd.com/pages/4353467/page_202010301626" class="u-lnk-clr">お問い合わせページ</a>からお問い合わせください。</div><p>書類（お問い合わせ票）にご記入の上、御返送ください。ご記入後の書類の送付は、emailで結構です。</p><h4 style="text-align: left;">２．ご契約</h4><div>　共創特許事務所では、電子契約を導入しています。捺印のやり取りが不要の為、数分間で契約を締結でき、契約書をpdfで保管できるというものです。</div><h4 style="text-align: left;">３．書類の提示</h4><div>　必要な書類を、共創特許事務所で作成し、提示いたします。提示内容をご確認いただき、必要に応じご捺印のうえ、ご返送いただきます。</div><h4 style="text-align: left;">４．特許庁への手続</h4><div>　ご確認・ご返送いただきました書類と共に、特許庁へ手続をいたします。</div><h4 style="text-align: left;">５．控えの送付</h4><div>　特許庁への手続後、書類の控え（写し）を送付いたします。</div><div>ご不明な点等ございましたら、遠慮なく「共創特許事務所」までご連絡くだされば幸いです。</div><div><br></div><div>必要に応じ、ウェブアプリケーション（Zoom等）を利用して上記内容について説明させていただきます。</div><div>下記予約ページまたはお問い合わせページから、ご予約またはご連絡をお願い申し上げます。</div><div><br></div><div>また、貴社お使いのウェブアプリケーションがありましたら、可能な限りそのウェブアプリケーションに対応させせて頂きますので、ご連絡いただければ幸いです。</div><div>突然の不躾な連絡で大変申し訳ありませんが、ご検討いただけますと幸いです。</div><div><br></div><div>&nbsp;#移転 #M&amp;A #譲渡 #商標&nbsp;</div>
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/095.jpg?width=960" width="100%">
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]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[英国のEU離脱（ブレグシット）に伴う手続]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20611621/"></link><link rel="enclosure" type="image/png" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/09be4f15a749c88c4f817559c1c97b80_0d78bfad0010242d92e92f4ac36124b8.png"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20611621</id><summary><![CDATA[令和3年（2021年）1月1日以前にEUで保護されていた商標の国際登録について令和3年(2021年) 1月1日以前にEUで保護されていた商標の国際登録の効果は、英国には及ばなくなりましたが、すでに英国の国内商標に自動的に移行し、英国登録簿に記録されています。英国の国内商標は、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の Search for a trademark のページで確認することができます。以下、そのページで確認した結果、(1)英国登録簿に記録されている場合と(2)英国登録簿に記録されていない場合とに応じて、どのような手続が必要となるか、記載します。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-25T13:05:25+00:00</published><updated>2021-08-31T00:58:15+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<div>令和3年（2021年）1月1日以前にEUで保護されていた商標の国際登録について</div><p><br></p><p>令和3年(2021年) 1月1日以前にEUで保護されていた商標の国際登録の効果は、英国には及ばなくなりましたが、すでに英国の国内商標に自動的に移行し、英国登録簿に記録されています。</p><div>英国の国内商標は、<a href="https://www.gov.uk/search-for-trademark" target="_blank" class="u-lnk-clr">グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の Search for a trademark のページ</a>で確認することができます。</div><p>以下、そのページで確認した結果、(1)英国登録簿に記録されている場合と(2)英国登録簿に記録されていない場合と<span style="font-size: 16px; letter-spacing: 0.2px;">に応じて、どのような手続が必要となるか、記載します。</span></p>
		</div>
	
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			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/09be4f15a749c88c4f817559c1c97b80_0d78bfad0010242d92e92f4ac36124b8.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>図 UKIPO Search for a trademark のスクリーンショット</p><p><br></p><h2>英国登録簿に記録されている場合</h2><div style="text-align: right;">期限日:<u>その商標権の更新手続の期限日</u></div><div>商標権の更新手続は、原則として、国際事務局(WIPO)の更新手続を行うのではなく、英国知的財産庁(UKIPO)に対して英国の国内商標の更新手続が必要となります。</div><div><br></div><h2>英国登録簿に記録されていない場合</h2><div style="text-align: right;">期限日:<u>令和3年(2021年) 9月30日</u></div><div>指定国にEUを含み、令和3年(2021年)1月1日時点でEU (EUIPO)による決定が保留されていた(*1)国際登録について、先のEU指定の日付を確保した状態で英国の保護を求める場合には、<b><u>令和3年(2021年) 9月30日まで</u></b>に、英国知的財産庁(UKIPO)に対して国内出願を行う必要があります(通常の英国国内商標出願手数料がかかります)。</div><div>*1 決定が保留されていたとは、審査等継続中(拒絶確定も保護許容もされていなかった)を意味します。</div><div><br></div><div>参考文献:</div><div><a href="https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0021.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">Madrid News</a></div><div>Brexit Reminder: September 30, 2021 Deadline to File UK National Application and Claim the Designation Date of the EU&nbsp;</div><div><br></div><div>#英国商標</div><p><br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[口座振替のご案内]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20527323/"></link><link rel="enclosure" type="image/png" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/03ed292cfcf20fc082d2976fc8949fe6_a62ad0fa126715d29f7af48b265d735f.png"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20527323</id><summary><![CDATA[令和2年（2020年）10月21日から開始しました。この度、貴社に特別に、より便利にご利用いただく為、口座振替サービスを案内させていただきます。口座振替の手数料はかかりません。これにより、わずかではありますが今までのお振込みの手間が省けるなどのメリットを享受していただけるのではないかと考えています。口座振替のご案内、口座振替依頼書、記入見本など、詳細資料をいつでも送付させていただきます。下記お問い合わせからご連絡ください。口座振替のメリット便利です！指定口座から手続費用および立替金を引き落とします！事前に金融機関の口座を登録し、月に一度引き落とします。全国約1,200の金融機関をご利用いただけます（令和3年（2021年）4月1日現在）。口座振替手続の流れstep1 事前手続WEB Siteのお問い合わせフォームにアクセスし、申し込みます。お問い合わせでご入力されたメールアドレス宛に届いた口座振替依頼書、記入見本などを確認し、預金口座振替依頼書に必要事項を記載・押印して共創特許事務所へ郵送してください。step2 手続後手続の都度、計算書が発行され、ひと月ごとに口座振替のご案内が届きます。なお、事前手続には１〜２月ほどかかる場合があり、この期間は、月〆請求書が届き、お振込みのご対応となる場合がございます。step3 振替お客様の通帳に記載が残ります。  ]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-22T06:05:58+00:00</published><updated>2026-04-05T21:38:45+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<div>令和2年（2020年）10月21日から開始しました。</div><div>この度、貴社に特別に、より便利にご利用いただく為、口座振替サービスを案内させていただきます。口座振替の手数料はかかりません。</div><div>これにより、わずかではありますが今までのお振込みの手間が省けるなどのメリットを享受していただけるのではないかと考えています。</div><div>口座振替のご案内、口座振替依頼書、記入見本など、詳細資料をいつでも送付させていただきます。下記お問い合わせからご連絡ください。</div><p><br></p><h2>口座振替のメリット</h2><p style="text-align: right;">便利です！</p><ul><li>指定口座から手続費用および立替金を引き落とします！</li><li>事前に金融機関の口座を登録し、月に一度引き落とします。</li><li>全国約1,200の金融機関をご利用いただけます（令和3年（2021年）4月1日現在）。</li></ul><p><br></p><h2>口座振替手続の流れ</h2><p><u>step1 事前手続</u></p><p>WEB Siteのお問い合わせフォームにアクセスし、申し込みます。</p><p>お問い合わせでご入力されたメールアドレス宛に届いた口座振替依頼書、記入見本などを確認し、預金口座振替依頼書に必要事項を記載・押印して共創特許事務所へ郵送してください。</p><p><u>step2 手続後</u></p><p>手続の都度、計算書が発行され、ひと月ごとに口座振替のご案内が届きます。なお、事前手続には１〜２月ほどかかる場合があり、この期間は、月〆請求書が届き、お振込みのご対応となる場合がございます。</p><p><u>step3 振替</u></p><p>お客様の通帳に記載が残ります。 &nbsp;<br></p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/03ed292cfcf20fc082d2976fc8949fe6_a62ad0fa126715d29f7af48b265d735f.png?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>金融機関において預金口座振替依頼書の記入内容・印鑑に謝りが無いことが確認できれば、事前手続の完了となります。完了となるまでお時間をいただき、お振込みのご対応を頂く場合があります。<br></p><p>#News</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[商標法上通常使用権者の承諾が必要となる手続]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20308651/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/062.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20308651</id><summary><![CDATA[［4］商標法上の手続商標法では、商標権の放棄における通常使用権者の承諾（法律上の承諾）は、引き続き必要とすることが適当であるとされました。特許法が改正されることから、商標法による準用条文についての所要の手当てがなされます（改正商標法第34条の2（新設））。商標法において商標権の放棄における通常実施権者の承諾を必要とする理由商標法は、商標を保護することにより、通常使用権者も含めてその商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としています。通常使用権者の承諾なく商標権が放棄され、誰もがその商標を使用できる状態になった場合には、これまで商標を使用してきた通常使用権者の信用が毀損されるおそれがあるのみならず、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあり、これにより、需要者の利益も害されるおそれがあります。特許権が放棄された場合には、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインとなることから、通常実施権者による実施の継続は可能です。一方、商標権が放棄された場合には、その後、同一・類似の商標について他者が権利を取得することが可能ですから、通常使用権者が差止め等の請求を受ける可能性があります。参考文献：特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 第6回商標制度小委員会 資料5 特許法改正論点の商標法への波及について」 令和２年(2020年)11月5日 ]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-15T06:55:54+00:00</published><updated>2021-12-23T00:21:30+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<h2>［4］商標法上の手続</h2><p>商標法では、商標権の放棄における通常使用権者の<u>承諾（法律上の承諾）は、引き続き必要</u>とすることが適当であるとされました。特許法が改正されることから、商標法による準用条文についての所要の手当てがなされます（改正商標法第34条の2（新設））。</p><p data-placeholder=""><br></p><h3>商標法において商標権の放棄における通常実施権者の承諾を必要とする理由</h3><ul><li>商標法は、商標を保護することにより、通常使用権者も含めてその<u>商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的</u>としています。</li><li>通常使用権者の承諾なく商標権が放棄され、<u>誰もがその商標を使用できる状態になった場合には、これまで商標を使用してきた通常使用権者の信用が毀損されるおそれがあるのみならず、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれ</u>があり、これにより、<u>需要者の利益も害されるおそれ</u>があります。</li><li>特許権が放棄された場合には、当該特許に係る技術はいわゆるパブリックドメインとなることから、通常実施権者による実施の継続は可能です。一方、<u>商標権が放棄された場合には、その後、同一・類似の商標について他者が権利を取得することが可能ですから、通常使用権者が差止め等の請求を受ける可能性</u>があります。<br></li></ul><p>参考文献：</p><ul><li>特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 第6回商標制度小委員会 資料5 特許法改正論点の商標法への波及について」 令和２年(2020年)11月5日&nbsp;</li></ul>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/062.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>#商標<br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[特許法上の承諾が必要となる手続]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20308429/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/145.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20308429</id><summary><![CDATA[［1］特許法上のその他の手続ライセンシーの承諾に関する法改正のページの１．～3．の3つの手続（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図では「承諾が必要とされる行為」の第1行目から第3行目まで）における専用実施権者の法律上の承諾、質権者の法律上の承諾は、引き続き必要となります（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の第1行目から第3行目までの右側2列）。専用実施権者も質権者もその特許権の範囲や価値そのものについて直接の利害を有しているためです。その他は、現状維持となります。法律上の承諾が必要な手続を、承諾が必要とされる者で場合分けを行うと、以下のとおりとなります。許諾による通常実施権者の承諾が必要となる場合（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目の上から第4行目と第6行目）専用実施権者がその専用実施権を放棄するとき
実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき仮通常実施権者の承諾が必要となる場合（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目の上から第5行目）仮専用実施権者がその仮専用実施権を放棄するとき職務発明に基づく通常実施権者の承諾が必要となる場合（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第3列目）実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき専用実施権者の承諾が必要となる場合（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第2行目）実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき質権者の承諾が必要となる場合（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第１列目）専用実施権者がその専用実施権を放棄するとき実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき通常実施権者がその通常実施権を放棄するとき（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図に掲載なし）]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-15T06:33:37+00:00</published><updated>2021-12-23T00:23:20+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<h2>［1］特許法上のその他の手続</h2><p><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の１．～3．の3つの手続（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図では「承諾が必要とされる行為」の第1行目から第3行目まで）における<u>専用実施権者の法律上の承諾</u>、<u>質権者の法律上の承諾</u>は、引き続き必要となります（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の第1行目から第3行目までの右側2列）。</p><p>専用実施権者も質権者もその特許権の範囲や価値そのものについて直接の利害を有しているためです。</p><p>その他は、現状維持となります。法律上の承諾が必要な手続を、承諾が必要とされる者で場合分けを行うと、以下のとおりとなります。</p><h3>許諾による通常実施権者の承諾が必要となる場合（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第4列目の上から第4行目と第6行目）</h3><ul><li>専用実施権者がその専用実施権を放棄するとき
実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき</li></ul><h3>仮通常実施権者の承諾が必要となる場合（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr" style="letter-spacing: 0.2px;">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第4列目の上から第5行目）</h3><ul><li>仮専用実施権者がその仮専用実施権を放棄するとき</li></ul><h3>職務発明に基づく通常実施権者の承諾が必要となる場合（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第3列目）</h3><ul><li>実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき</li></ul><h3>専用実施権者の承諾が必要となる場合（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第2行目）</h3><ul><li>実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき</li></ul><h3>質権者の承諾が必要となる場合（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第１列目）</h3><ul><li>専用実施権者がその専用実施権を放棄するとき</li><li>実用新案権者が実用新案登録に基づく特許出願をするとき</li><li>通常実施権者がその通常実施権を放棄するとき（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図に掲載なし）</li></ul>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/145.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>#特許</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[質権者とは？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20308194/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/098.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20308194</id><summary><![CDATA[特許権、専用実施権、通常実施権を目的として質権を設定することができます。質権を設定してもらう債権者を質権者といいます（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第1列目）。例えば、中小企業様が融資を受ける場合に、特許権に質権設定する場合があります。そのような場合、質権者として金融業者が挙げられます。

質権者があるとき、特許権者がその特許権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第１列目の第３行目）。また、質権者があるとき、専用実施権者がその専用実施権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第１列目の第４行目）。さらに、質権者があるとき、通常実施権者がその通常実施権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図に掲載なし）。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-15T06:11:59+00:00</published><updated>2021-08-15T06:44:16+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>特許権、専用実施権、通常実施権を目的として質権を設定することができます。質権を設定してもらう債権者を質権者といいます（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第1列目）。</p><p>例えば、中小企業様が融資を受ける場合に、特許権に質権設定する場合があります。そのような場合、質権者として金融業者が挙げられます。

質権者があるとき、特許権者がその特許権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第１列目の第３行目）。</p><p>また、質権者があるとき、専用実施権者がその専用実施権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第１列目の第４行目）。</p><p>さらに、質権者があるとき、通常実施権者がその通常実施権を放棄するときは、質権者の承諾が必要とされています（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図に掲載なし）。</p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/098.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>#特許 #実用新案 #意匠<br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[専用実施権者とは？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20307943/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/057.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20307943</id><summary><![CDATA[ライセンスのなかには、機能や地域、時期を設定し、特許庁の原簿に登録することによって発生する権利もあります。これを「専用実施権」といいます。特許権者により設定された権利者を「専用実施権者」といいます（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第2列目）。専用実施権と専用実施権者は、法律に規定があります。特許法には、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有するとあります。専用実施権と許諾による通常実施権は、特許権者との間で契約を締結することは同じですが、設定し特許庁に登録されているか否かで異なります。また、許諾による通常実施権は、非独占的と独占的なものがありますが、通常実施権は、独占的で、かつ、排他的な性質を有します。この性質により通常実施権者と異なる特徴は、① 専用実施権者が自己の名で差止め請求や損害賠償請求ができる点と、② 特許権者の承諾を得て、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる点と、③ 専用実施権を設定した場合その設定範囲について特許権者でも実施をすることができなくなる点です。なお、上記②に基づき、専用実施権者との間で、その専用実施権について通常実施権の許諾を得た他人も「許諾による通常実施権者」に含まれます（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目）。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-15T05:48:38+00:00</published><updated>2021-08-15T06:43:41+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>ライセンスのなかには、機能や地域、時期を設定し、特許庁の原簿に登録することによって発生する権利もあります。これを「専用実施権」といいます。特許権者により設定された権利者を「専用実施権者」といいます（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第2列目）。</p><p><br></p><p>専用実施権と専用実施権者は、法律に規定があります。特許法には、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有するとあります。</p><p>専用実施権と許諾による通常実施権は、特許権者との間で契約を締結することは同じですが、設定し特許庁に登録されているか否かで異なります。また、許諾による通常実施権は、非独占的と独占的なものがありますが、通常実施権は、独占的で、かつ、排他的な性質を有します。</p><p><br></p><p>この性質により通常実施権者と異なる特徴は、</p><p>① 専用実施権者が自己の名で差止め請求や損害賠償請求ができる点と、</p><p>② 特許権者の承諾を得て、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる点と、</p><p>③ 専用実施権を設定した場合その設定範囲について特許権者でも実施をすることができなくなる点です。</p><p><br></p><p>なお、上記②に基づき、専用実施権者との間で、その専用実施権について通常実施権の許諾を得た他人も「許諾による通常実施権者」に含まれます（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第4列目）。</p>
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/057.jpg?width=960" width="100%">
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		<div>
			<p>&nbsp;#特許 #実用新案 #意匠<br></p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[仮通常実施権とは？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20307835/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/084.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20307835</id><summary><![CDATA[許諾による通常実施権とは？のページで述べたように、通常実施権は、特許を受けている発明についてライセンスを受け、その発明の実施をする権利であると説明しました。では、まだ特許を受けていない発明についてライセンス（特許出願段階におけるライセンス）を受けることはできないのでしょうか？答えは、「できる」です。近年、知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、特許権のみならず出願段階における発明の活用の重要性が高まっています。特に、大学TLO やベンチャー企業等では、資金調達も含めた戦略上、出願中の発明も積極的にライセンスするなど、出願段階で特許権として成立していない特許を受ける権利が貴重な財産権として活用されています。そこで平成20年改正特許法において、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、仮専用実施権と、仮通常実施権が設けられました。特許出願段階における非独占的ライセンスを受けた者を「仮通常実施権者」と呼んでいます。特許出願段階における非独占的ライセンスは、特許権成立後にライセンシーが特許権者から権利行使を受けないという確約の下に事業の準備を行うことを担保するものです。また平成20年法改正により、実用新案法及び意匠法においても仮通常実施権制度が整備されています。仮通常実施権に係る実用新案登録出願や意匠登録出願から特許出願に変更があったとき、仮通常実施権が許諾されたものとみなされます。つまり、登録になる前であれば、仮通常実施権というものは維持されることになっています。そして、仮通常実施権が許諾された特許出願について特許権が成立したとき、新たに特許実施権の許諾をすることなく、通常実施権が発生します。なお、ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図では、仮通常実施権者は、許諾による通常実施権者に含まれています（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目のかっこ書き）。 ]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-15T05:39:33+00:00</published><updated>2021-08-15T06:43:18+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
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			<p><a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/20307667?categoryIds=3652101" class="u-lnk-clr">許諾による通常実施権とは？のページ</a>で述べたように、通常実施権は、特許を受けている発明についてライセンスを受け、その発明の実施をする権利であると説明しました。では、まだ特許を受けていない発明についてライセンス（特許出願段階におけるライセンス）を受けることはできないのでしょうか？</p><p><br></p><p>答えは、「できる」です。</p><p><br></p><p>近年、知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、特許権のみならず出願段階における発明の活用の重要性が高まっています。</p><p>特に、大学TLO やベンチャー企業等では、資金調達も含めた戦略上、出願中の発明も積極的にライセンスするなど、出願段階で特許権として成立していない特許を受ける権利が貴重な財産権として活用されています。<br></p><p><br></p><p>そこで平成20年改正特許法において、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、仮専用実施権と、仮通常実施権が設けられました。</p><p>特許出願段階における非独占的ライセンスを受けた者を「仮通常実施権者」と呼んでいます。</p><p>特許出願段階における非独占的ライセンスは、特許権成立後にライセンシーが特許権者から権利行使を受けないという確約の下に事業の準備を行うことを担保するものです。</p><p><br></p><p>また平成20年法改正により、実用新案法及び意匠法においても仮通常実施権制度が整備されています。</p><p>仮通常実施権に係る実用新案登録出願や意匠登録出願から特許出願に変更があったとき、仮通常実施権が許諾されたものとみなされます。</p><p>つまり、登録になる前であれば、仮通常実施権というものは維持されることになっています。</p><p><br></p><p>そして、仮通常実施権が許諾された特許出願について特許権が成立したとき、新たに特許実施権の許諾をすることなく、通常実施権が発生します。</p><p>なお、<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図では、仮通常実施権者は、許諾による通常実施権者に含まれています（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第4列目のかっこ書き）。&nbsp;<br></p>
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/084.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>#特許 #実用新案 #意匠</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[許諾による通常実施権者とは？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/20307667/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/095.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/20307667</id><summary><![CDATA[特許権者が他人に対し、その特許発明についてライセンスをすることができます。特許発明とは、特許を受けている発明をいいます。そのライセンスに関する契約を特許権者と締結することで、特許権者から差止めとか損害賠償請求を受けないという地位が確保されている者を「許諾による通常実施権者」と呼んでいます（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第4列目）。特許法の規定では、業としてその特許発明の実施をする権利を「通常実施権」といいます。

通常実施権を有する者を「通常実施権者」といいます。通常実施権者は、特許発明を実施できますが、第三者による権利侵害に対して原則として自ら差止め請求や損害賠償請求をすることができない、といった特徴を有します。通常実施権には、許諾による通常実施権だけではなく、法定通常実施権、裁定通常実施権が含まれます。法定通常実施権は、職務発明に基づく通常実施権と、先使用による通常実施権とに分けることができます。これら通常実施権を有する者のうち、今回の法改正では、許諾による通常実施権者と、職務発明に基づく通常実施権者が法改正の対象となっています（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の右から第３列目と第４列目の赤字部分）。ライセンスに関する契約の内容は、特許権者と他人が当事者となって決めることができます。契約のなかには、特許権者がその特許の実施権をその他人以外に対して許諾しない条項（自己のみ許諾することを約束すること）を含むものもあります。この自己のみに許諾された通常実施権を「独占的通常実施権」と呼んでいます。この独占的通常実施権は、法律に規定があるわけではなく、契約上与えられた地位です。独占的通常実施権者は、登録後の発明について独占的なライセンスを受けている者といえます。独占的通常実施権を許諾された者（独占的通常実施権者）と、そうでない通常実施権者（非独占的通常実施権者）は、共に特許発明を実施できる「許諾による通常実施権者」という点で共通し、独占的通常実施権者には損害賠償請求が認められ得るという点で異なります。また、複数の特許権等が対象とされているライセンス契約も実務上あります。これを「包括ライセンス契約」といいます。さらに、特許の活用の方法として、特許権者同士が相互に実施権を許諾することもあります。これを「クロスライセンス」と呼んでいます。こんにち、異業種の事業者の特許との間でも抵触関係を生ずる可能性が増したことを背景として、「包括的クロスライセンス」契約というライセンス方式が活用されているようです。
包括的クロスライセンスには、実用新案も含んでライセンスを許諾することが多くなっているようです。実用新案権に係る通常実施権者がいる場合、実用新案登録に基づく特許出願をするとき、承諾という手間がかかってしまうという懸念があるようですが、今回の法改正の対象となっていません（ライセンシーの承諾に関する法改正のページの図の下から第１行目）。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-15T05:22:04+00:00</published><updated>2021-08-15T06:42:54+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>特許権者が他人に対し、その特許発明についてライセンスをすることができます。特許発明とは、特許を受けている発明をいいます。そのライセンスに関する契約を特許権者と締結することで、特許権者から差止めとか損害賠償請求を受けないという地位が確保されている者を「許諾による通常実施権者」と呼んでいます（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第4列目）。</p><p>特許法の規定では、業としてその特許発明の実施をする権利を「通常実施権」といいます。

通常実施権を有する者を「通常実施権者」といいます。</p><p>通常実施権者は、特許発明を実施できますが、第三者による権利侵害に対して原則として自ら差止め請求や損害賠償請求をすることができない、といった特徴を有します。</p><p>通常実施権には、許諾による通常実施権だけではなく、法定通常実施権、裁定通常実施権が含まれます。</p><p>法定通常実施権は、職務発明に基づく通常実施権と、先使用による通常実施権とに分けることができます。</p><p>これら通常実施権を有する者のうち、今回の法改正では、許諾による通常実施権者と、職務発明に基づく通常実施権者が法改正の対象となっています（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の右から第３列目と第４列目の赤字部分）。</p><p>ライセンスに関する契約の内容は、特許権者と他人が当事者となって決めることができます。</p><p>契約のなかには、特許権者がその特許の実施権をその他人以外に対して許諾しない条項（自己のみ許諾することを約束すること）を含むものもあります。この自己のみに許諾された通常実施権を「独占的通常実施権」と呼んでいます。</p><p>この独占的通常実施権は、法律に規定があるわけではなく、契約上与えられた地位です。独占的通常実施権者は、登録後の発明について独占的なライセンスを受けている者といえます。</p><p>独占的通常実施権を許諾された者（独占的通常実施権者）と、そうでない通常実施権者（非独占的通常実施権者）は、共に特許発明を実施できる「許諾による通常実施権者」という点で共通し、独占的通常実施権者には損害賠償請求が認められ得るという点で異なります。</p><p>また、複数の特許権等が対象とされているライセンス契約も実務上あります。これを「包括ライセンス契約」といいます。</p><p>さらに、特許の活用の方法として、特許権者同士が相互に実施権を許諾することもあります。これを「クロスライセンス」と呼んでいます。</p><p>こんにち、異業種の事業者の特許との間でも抵触関係を生ずる可能性が増したことを背景として、「包括的クロスライセンス」契約というライセンス方式が活用されているようです。
包括的クロスライセンスには、実用新案も含んでライセンスを許諾することが多くなっているようです。</p><p>実用新案権に係る通常実施権者がいる場合、実用新案登録に基づく特許出願をするとき、承諾という手間がかかってしまうという懸念があるようですが、今回の法改正の対象となっていません（<a href="https://waldge.amebaownd.com/posts/19790710?categoryIds=3652103" class="u-lnk-clr">ライセンシーの承諾に関する法改正のページ</a>の図の下から第１行目）。</p>
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			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/095.jpg?width=960" width="100%">
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			<p>#特許 #実用新案 #意匠</p>
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	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[USPTO 審判請求における早期審理試行プログラム]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/19956623/"></link><link rel="enclosure" type="image/jpeg" href="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/054.jpg"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/19956623</id><summary><![CDATA[米国特許商標庁（USPTO）の7月12日付官報によると、令和2年（2020年）7月2日に開始された、特許審判部（PTAB）への審判請求（ex parte appeal）における早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）の実施期間を延長すると発表しました。早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）は、令和2年（2020年）7月2日から開始され、利用を希望する者（applicant）は、利用申請書を提出し、申請料は400ドル、申請が承認され早期審理が開始されてから6か月以内に決定を下すことを目的とし、USPTOは、1クオーターごと（3か月毎）に最大125件までまで申請を受理し、申請を計500件受理した日、または令和3年（2021年）7月2日のいずれか早い日で申請受付を終了し、USPTOは、同プログラムの期間延長決定することは可能、とされていました。通常、審判は、整理された順序でおこなれます。PTAB統計によると、通常の審理に係る平均期間は、プログラム開始時の約15か月から短縮し、現時点で約13か月となっています。平成27年（2015年）は30か月。早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）の開始から令和3年（2021年）6月までの間に、162件の早期審理について決定が下され、早期審理の申請が承認されてから決定までの平均期間は約2か月、PTABが審判請求を受理してからの平均期間は約6か月とのことです。※四半期ごとの受付状況は早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）のウェブページで公表されています。米国特許商標庁（USPTO）の7月12日付官報によると、早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）の実施期間を令和4年（2022年）7月2日まで延長するとともに、500件の上限を撤廃するとしています。早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）による決定件数の四半期ごとの上限として設定された125件は維持するとしています。USPTOは、令和4年（2022年）7月2日以降に早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）を暫定的もしくは恒久的に延長するか、中止することができるとされています。]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-04T07:45:28+00:00</published><updated>2021-08-12T10:17:31+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p><a href="https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-12/pdf/2021-14615.pdf" target="_blank" class="u-lnk-clr">米国特許商標庁（USPTO）の7月12日付官報</a>によると、令和2年（2020年）7月2日に開始された、特許審判部（PTAB）への審判請求（ex parte appeal）における早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot &nbsp;Program）の実施期間を延長すると発表しました。</p><p><br></p><p>早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot &nbsp;Program）は、</p><ul><li>令和2年（2020年）7月2日から開始され、<br></li><li>利用を希望する者（applicant）は、利用申請書を提出し、<br></li><li>申請料は400ドル、<br></li><li>申請が承認され早期審理が開始されてから6か月以内に決定を下すことを目的とし、</li><li>USPTOは、1クオーターごと（3か月毎）に最大125件までまで申請を受理し、</li><li>申請を計500件受理した日、または令和3年（2021年）7月2日のいずれか早い日で申請受付を終了し、<br></li><li>USPTOは、同プログラムの期間延長決定することは可能、<br></li></ul><p>とされていました。</p><p><br></p><p>通常、審判は、整理された順序でおこなれます。</p><p><a href="https://www.uspto.gov/patents/ptab/statistics" target="_blank">PTAB統計</a>によると、通常の審理に係る平均期間は、プログラム開始時の約15か月から短縮し、現時点で約13か月となっています。平成27年（2015年）は30か月。</p><p>早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot &nbsp;Program）の開始から令和3年（2021年）6月までの間に、<br></p><ul><li>162件の早期審理について決定が下され、</li><li>早期審理の申請が承認されてから決定までの平均期間は約2か月、</li><li>PTABが審判請求を受理してからの平均期間は約6か月</li></ul><p>とのことです。</p><p>※四半期ごとの受付状況は早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot  Program）のウェブページで公表されています。</p><p><br></p><p><a href="https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-12/pdf/2021-14615.pdf" target="_blank" class="u-lnk-clr">米国特許商標庁（USPTO）の7月12日付官報</a>によると、早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot &nbsp;Program）の実施期間を令和4年（2022年）7月2日まで延長するとともに、500件の上限を撤廃するとしています。</p><p>早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot &nbsp;Program）による決定件数の四半期ごとの上限として設定された125件は維持するとしています。</p><p>USPTOは、令和4年（2022年）7月2日以降に早期審理試行プログラム（First-Track Appeals Pilot &nbsp;Program）を暫定的もしくは恒久的に延長するか、中止することができるとされています。</p><p><br></p>
		</div>
	
		<div>
			<img src="https://static.amebaowndme.com/madrid-static/gallery/054.jpg?width=960" width="100%">
		</div>
		

		<div>
			<p>#米国特許 #審判</p>
		</div>
	]]></content><rights>© 2021 Kyoso-pat IP Law Firm</rights></entry><entry><title><![CDATA[実用新案登録出願をしましたが、実用新案権が設定登録されるのは、いつ頃ですか？]]></title><link rel="alternate" href="https://www.kyoso-pat.com/posts/19948064/"></link><link rel="enclosure" type="image/png" href="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/e5194a9f445077605eced9d48902a3fd_de8174473e903a2c9b646c0ccfe86e51.png"></link><id>https://www.kyoso-pat.com/posts/19948064</id><summary><![CDATA[Q: 実用新案登録出願をして１ヶ月ほど経過しましたが、実用新案権は設定登録されたのでしょうか？　いつ頃、実用新案権が設定登録されますか？　実用新案権が設定登録されたことはどうやってわかりますか？いつ頃、実用新案権が設定登録されますか？A: 特許庁によれば、書類に不備がなければ、実用新案登録出願してから平均2～3か月で、実用新案権が設定登録されるとのことです。出典1：特許庁「初めてだったらここを読む～実用新案出願のいろは～」　令和3年(2021年)2月現在、2ヶ月で設定登録されたという実績があります。実用新案権を取得するまでの手続の流れを以下に説明します。実用新案登録出願基礎的要件の審査設定登録登録実用新案公報の発行]]></summary><author><name>MORI Hideki</name></author><published>2021-08-04T03:25:26+00:00</published><updated>2021-08-05T04:25:31+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>Q: 実用新案登録出願をして１ヶ月ほど経過しましたが、実用新案権は設定登録されたのでしょうか？　いつ頃、実用新案権が設定登録されますか？　実用新案権が設定登録されたことはどうやってわかりますか？</p><h2>いつ頃、実用新案権が設定登録されますか？</h2><p>A: 特許庁によれば、書類に不備がなければ、実用新案登録出願してから平均2～3か月で、実用新案権が設定登録されるとのことです。出典1：特許庁「<a href="https://www.jpo.go.jp/system/basic/jituyo/index.html" target="_blank" class="u-lnk-clr">初めてだったらここを読む～実用新案出願のいろは～</a>」　令和3年(2021年)2月現在、2ヶ月で設定登録されたという実績があります。</p><p>実用新案権を取得するまでの手続の流れを以下に説明します。</p><ol><li>実用新案登録出願<br></li><li>基礎的要件の審査</li><li>設定登録</li><li>登録実用新案公報の発行</li></ol>
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			<img src="https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/1112958/e5194a9f445077605eced9d48902a3fd_de8174473e903a2c9b646c0ccfe86e51.png?width=960" width="100%">
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			<p>図 実用新案権を取得するまでの手続の流れ</p><p>図の赤枠で囲まれた赤字の手続が出願人または代理人の手続となります。図の青枠で囲まれた青字の手続は特許庁の手続となります。</p><ol><li>実用新案登録出願　出願人または代理人の手続です。実用新案権を取得したい考案を特定するために必要な書類を提出します。書類は、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書が必要です。出願時に、出願料（14,000円）と、第1年分から第3年分の登録料（2,100円+請求項×100円）×3の納付が必要になります。なお、出願時に第4年分以降の登録料も納付可能です。</li><li>基礎的要件の審査　特許庁の手続です。実用新案登録出願がなされた後に、様式のチェック（方式審査）と、実用新案法の保護対象であるかどうかのチェック（基礎的要件の審査）が行われます。これらを通過したものが設定登録を受けることができます。</li><li>設定登録　特許庁の手続です。方式審査と基礎的要件の審査を通過したものが設定登録されます。書類に不備がなければ、実用新案登録出願してから平均2～3か月で、実用新案権が設定登録されるようです。令和3年(2021年)2月現在、2ヶ月で設定登録されたという実績があります。</li><li>登録実用新案公報の発行　特許庁の手続です。特許庁によれば、登録実用新案公報の発行までの期間は、各案件の内容、経過状況、媒体の容量上の制限等により異なりますが、おおよその目安として設定登録から3から4週間程度とされております。出典2：特許庁「<a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/koho_faq.html#anchor1-1" target="_blank" class="u-lnk-clr">公報に関して：よくあるご質問</a>」令和2年(2020年)3月19日</li></ol><p><br></p><h2>実用新案権が設定登録されたことはどうやってわかりますか？</h2><p>A: 実用新案権が設定登録されると、出願人または代理人（正確には納付者）に実用新案登録証が普通郵便にて発送されます。実用新案登録証が届いているときは、これによって実用新案権が設定登録されたことを確認することができます。登録証の見本は、<a href="https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2020_nyumon/3_04.pdf" target="_blank" class="u-lnk-clr">こちら</a>。出典3：特許庁「<a href="https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2020_nyumon/3_04.pdf" target="_blank" class="u-lnk-clr">４．登録証（見本）</a>」</p><p>特許庁によれば、実用新案登録証の発送までの期間は、設定登録日から約2週間後とのことです。出典4：特許庁「<a href="https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/settei_nagare.html#c" target="_blank" class="u-lnk-clr">権利化のための特許（登録）料の納付の流れについて</a>」令和2年(2020年)4月1日</p><p>その後、登録実用新案公報が発行され、<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp" target="_blank" class="u-lnk-clr">J-PlatPat</a>にて検索可能となります。<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp" target="_blank">J-PlatPat</a>で、確認したい対象の案件を検索すれば、「検索結果一覧」画面に表示されるようになります。&nbsp;</p><p><br></p><p>本稿は、令和3年(2021年)8月4日現在の情報に基づきます。&nbsp;<br></p><p>&nbsp;#実用新案&nbsp;<br></p>
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